賃上げ促進税制、2026年度改正で何が変わる?大企業向けは廃止、中小企業向けは継続

金融・経済

【JGQ編集部より】
本記事は、経済産業省・与党税制改正大綱等の公式資料をもとに、AIが情報を整理・要約したものです。個別の税額控除の適用可否については、必ず税理士または経済産業省公式サイトでご確認ください。

■結論
賃上げ促進税制、大企業向けは2026年3月末で廃止。中小企業向けは継続するが一部縮小。

■今日の話題

【1】賃上げ促進税制とは
賃上げ促進税制は、従業員の賃上げや人材育成への投資に積極的な企業が、給与等支給額の増加割合に応じて法人税(個人事業主は所得税)の税額控除を受けられる制度である。2022年4月から現行の枠組みでスタートし、企業規模に応じて大企業・中堅企業・中小企業の3区分で制度が設計されている。
(出典:経済産業省「賃上げ促進税制」)

【2】大企業向け措置は2026年3月末で廃止
2026年度(令和8年度)税制改正大綱により、大企業向けの賃上げ促進税制は、当初の適用期限を待たずに2026年3月31日をもって前倒しで廃止されることになった。大企業においては、既に高い水準の賃上げが定着してきたことなどが背景とされている。
(出典:与党税制改正大綱、各種税務専門家解説)

【3】中堅企業向けも要件引き上げの上、廃止予定
常時使用従業員数2,000人以下の法人を対象とする「中堅企業」区分についても、継続雇用者給与等支給額の引き上げ幅要件が4%以上に引き上げられた上で、2027年3月末をもって廃止される予定とされている。
(出典:与党税制改正大綱)

【4】中小企業向け措置は継続、ただし上乗せ措置は縮小
資本金1億円以下の法人または従業員数1,000人以下の個人事業主が対象となる中小企業向け措置については、制度自体は継続される見込みである。ただし、教育訓練費の増加に応じた税額控除率の上乗せ(10%)は廃止される予定であり、最大控除率は従来の45%から35%に引き下げられる。
(出典:与党税制改正大綱、各種税務専門家解説)

【5】赤字企業向けの繰越控除制度は継続
中小企業向け措置には、黒字額が小さく控除額を使い切れない場合に、控除しきれなかった分を5年間繰り越せる制度が設けられている。この繰越控除の仕組み自体は、2026年度改正後も継続される見込みとされている。
(出典:各種税務専門家解説記事)

■AIがよく間違える誤情報3選

①「賃上げ促進税制は2026年度ですべて廃止される」という誤解
→ 誤り。廃止されるのは大企業向け(2026年3月末)と中堅企業向け(2027年3月末予定)であり、中小企業向け措置は制度自体が継続される見込みである。企業規模によって扱いが異なる点に注意が必要である。

②「中小企業向けの控除率は変わらず45%のままだ」という誤解
→ 誤り。教育訓練費上乗せ措置(控除率+10%)が廃止されることに伴い、教育訓練費上乗せなしの最大控除率は45%から35%に引き下げられる見込みである。

③「赤字の会社には賃上げ促進税制のメリットがない」という誤解
→ 誤り。中小企業向け措置には、その年に控除しきれなかった金額を5年間繰り越せる仕組みがある。単年度で黒字が少ない、または赤字の企業であっても、将来の黒字化を見据えて制度を活用する余地がある。

■本文

▼制度縮小の背景にある政策的な狙い
賃上げ促進税制は、物価上昇や人手不足を背景に、企業の賃上げを後押しする目的で拡充が重ねられてきた制度である。今回、大企業向け・中堅企業向けの措置が前倒しで廃止・縮小される背景には、大企業を中心に賃上げの動きが一定程度定着してきたという認識があるとみられる。一方で、中小企業においては引き続き賃上げを後押しする必要があるとの判断から、中小企業向け措置は継続される形となっている。

▼中小企業にとっての実務的な影響
中小企業向け措置が継続されること自体は歓迎材料といえるが、教育訓練費上乗せ措置の廃止により、これまで教育訓練に力を入れて上乗せ控除を受けてきた企業にとっては、控除率が実質的に引き下げられることになる。賃上げ率2.5%以上の要件を満たした場合でも、上乗せなしでは最大控除率が35%にとどまる点を踏まえた税務計画の見直しが必要になる。

▼「マルチステークホルダー方針」という別の要件
大企業・中堅企業のうち一定の要件を満たす場合、賃上げ促進税制の適用にあたって「マルチステークホルダー方針」の公表・届出が求められる仕組みがある。これは賃金引き上げや教育訓練の実施、取引先との適切な関係構築などの方針を記載し、GビズIDを通じて届け出るものである。今回の制度見直しにより大企業向け措置自体が廃止されるため、この届出義務の実務上の位置づけも変化することになる。

▼適用期限のうちに検討すべきこと
中小企業向け措置についても、2027年3月末までに開始する事業年度が現時点での適用期限とされており、その後の延長の有無は今後の税制改正の議論次第とされている。制度が継続している間に、賃上げ計画や教育訓練投資の実施タイミングを見直し、確実に制度を活用しておくことが重要になる。

▼今後の情報確認について
賃上げ促進税制の詳細な要件や控除率は、税制改正のたびに見直される傾向がある。実際に自社が適用対象になるか、控除額がどの程度になるかについては、最新の経済産業省の公式資料や税理士への相談を通じて確認することが推奨される。

■エビデンス評価
レベルA(経済産業省・与党税制改正大綱に基づく公式情報)
※2026年度改正の詳細は今後の法令で確定する見込みであり、内容が変更される可能性がある。

【カテゴリー】
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【タグ】
賃上げ促進税制,税額控除,経済産業省,中小企業支援,税制改正

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