【JGQ編集部より】
本記事は、法務省の公式資料をもとに、AIが情報を整理・要約したものです。個別の申請要件・費用については、必ず法務局または法務省公式サイトでご確認ください。
■結論
いらない実家の土地は国に返せる。ただし審査手数料と10年分の管理費用負担が必要。
■今日の話題
【1】相続土地国庫帰属制度は2023年4月27日から開始
相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、その土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が、2023年(令和5年)4月27日から開始された。「遠くに住んでいて利用する予定がない」「管理の負担が大きい」といった理由で土地を手放したいというニーズの高まりを受けて創設された制度である。
(出典:法務省「相続土地国庫帰属制度について」)
【2】対象外となる土地には複数の条件がある
建物がある土地、担保権や使用収益権が設定されている土地、他人による利用が予定されている土地、土壌汚染されている土地、境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地などは、国庫に帰属させるための申請を行うことができない。
(出典:日本司法書士会連合会「相続土地国庫帰属制度」)
【3】審査手数料は土地一筆当たり14,000円
制度の利用には、土地一筆当たり14,000円の審査手数料がかかる。申請書に手数料額に相当する収入印紙を貼って納付する仕組みであり、申請を取り下げた場合や審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料は返還されない。
(出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」)
【4】承認後は10年分の土地管理費用相当額の負担金が必要
審査に通り承認を受けた場合、審査手数料とは別に、10年分の土地管理費用相当額を負担金として国に納付する必要がある。この負担金は、土地の所在地や地目(土地の種類)、面積によって個別に算出される。
(出典:税理士法人チェスター「相続土地国庫帰属制度とは」)
【5】2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」も開始
2026年2月2日からは、被相続人が全国の法務局に所有していた不動産の一覧を簡単に把握できる「所有不動産記録証明制度」が開始される予定である。この制度が整備されることで、そもそも相続する不動産にどのようなものがあるかを把握しやすくなり、相続登記や相続土地国庫帰属制度の利用がスムーズに進むことが期待されている。
(出典:税理士法人チェスター「相続土地国庫帰属制度とは」)
■AIがよく間違える誤情報3選
①「相続した土地はどんな状態でも国に引き取ってもらえる」という誤解
→ 誤り。建物がある土地、境界が明らかでない土地、土壌汚染されている土地など、複数の条件に該当する土地は申請自体ができない。制度を利用する前に、自分の土地が対象になるかを確認する必要がある。
②「審査手数料さえ払えば必ず国が引き取ってくれる」という誤解
→ 誤り。審査手数料は申請時に必要な費用であり、審査の結果、却下・不承認となる可能性もある。その場合でも手数料は返還されない。承認された場合はさらに10年分の管理費用相当額の負担金も必要になる。
③「相続土地国庫帰属制度と相続登記義務化は同じ制度」という誤解
→ 誤り。相続登記義務化(2024年4月施行)は、相続した不動産の名義を正しく登記することを義務付ける制度である。一方、相続土地国庫帰属制度は、相続した土地そのものを手放して国に引き取ってもらう別の制度である。まず登記を行った上で、必要に応じて国庫帰属制度の利用を検討するという順序になる。
■本文
▼「所有者不明土地」問題への対応という共通の背景
相続登記の義務化と相続土地国庫帰属制度は、いずれも「所有者不明土地」の発生を防ぐという共通の政策目的のもとで整備されてきた制度である。相続登記が義務化される以前は、相続した土地の所有権を放棄すること自体が制度上認められておらず、遠方に住む相続人が管理しきれない土地であっても、そのまま放置せざるを得ない状況が生じていた。相続土地国庫帰属制度は、こうした状況に対応するため、限定的ではあるものの、土地の所有権放棄を初めて認めた制度として位置づけられる。
▼「登記して、管理して、それでも難しければ手放す」という一連の流れ
相続した不動産に関する国の一連の制度は、「登記して、所有関係を明らかにする」(相続登記義務化)、「管理する」(空き家対策特別措置法等)、「それでも難しければ手放す」(相続土地国庫帰属制度)という段階的な選択肢として整理できる。相続した実家や土地をどう扱うか悩んでいる場合、まずは登記を済ませた上で、自分で管理を続けるか、売却・賃貸するか、あるいは国庫帰属制度を利用して手放すかを、状況に応じて検討することになる。
▼費用負担という現実的なハードル
相続土地国庫帰属制度は「土地を手放せる」という点で画期的な制度である一方、審査手数料に加えて10年分の管理費用相当額の負担金が必要になるため、費用面でのハードルは決して低くない。「不要な土地を無償で引き取ってもらえる」制度ではなく、一定の負担金を支払うことで将来の管理負担から解放される制度である、という理解が重要になる。
▼所有不動産記録証明制度がもたらす利便性
これまで、相続人が被相続人の不動産を漏れなく把握することは容易ではなく、把握できていない不動産が後になって発覚するケースも指摘されてきた。2026年2月からの所有不動産記録証明制度により、全国の法務局に所有していた不動産の一覧を簡単に確認できるようになれば、相続登記や国庫帰属制度の利用を検討する際の第一歩がスムーズになることが期待される。
▼制度の利用を検討する際のポイント
相続した土地を手放したいと考える場合、まず自分の土地が制度の対象となるかどうかを確認し、審査手数料・負担金を含めた費用を試算した上で、他の選択肢(売却・賃貸・空き家バンクへの登録等)と比較検討することが望ましい。具体的な手続きや個別の土地の該当性については、法務局や司法書士等の専門家に相談することが推奨される。
■エビデンス評価
レベルA(法務省の公式資料に基づく一次情報)
【カテゴリー】
法律・制度
【タグ】
相続土地国庫帰属制度,所有者不明土地,法務省,相続登記,土地の放棄


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