【JGQ編集部より】
本記事はAIが公的機関の一次情報をもとに作成しています。クーリングオフや契約トラブルへの対応は個別の状況によって異なります。消費生活センター(局番なし188)または消費者庁の相談窓口にお問い合わせください。
■結論
2025年改正特定商取引法が2026年1月施行——委託契約の新規制と詐欺的商法への強化策を整理。
■今日の話題
- 「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年改正・2025年成立)は2026年1月に施行されました。主な改正は①通信販売の「委託者への責任規定」新設(プラットフォーマー等を介した販売委託の消費者保護)、②通信販売における詐欺的な定期購入商法への対策強化、③特定申込み(いわゆるダークパターン排除)の規定拡充の3本柱です(消費者庁)。
- 「委託者への責任規定」は、商品・サービスの販売を別の事業者(委託先)に委託した「委託者」にも、一定の条件のもとで消費者への法的義務(表示義務・返金義務等)を課す規定です。従来は販売実態のある委託先のみが規制対象でしたが、改正により実質的に販売の主体となっている委託者も連帯して責任を負う場面が明確化されました(消費者庁取引対策課・2026年施行令改正説明資料)。
- 通信販売における詐欺的な定期購入商法(「初回無料・実は定期購入」「解約できない」等)については、2021年改正で導入された規制がさらに強化され、申込画面での最終確認ページにおける「定期購入であること」「解約条件」「実際の支払総額」の明示義務と、違反した場合の行政処分・課徴金・刑事罰の対象が拡充されました(消費者庁)。
- 消費者委員会は2026年5月12日(第488回)に、特定商取引法施行令の一部改正(資金決済法改正に伴う適用除外規定の整備等)について答申を行っており、改正の実務的な詰めが引き続き行われています(内閣府消費者委員会・令和8年5月12日議事次第)。
- 特定商取引法は1976年(昭和51年)に制定された「訪問販売等に関する法律」を前身とし、2000年に現在の名称に改称されました。主な規制対象は訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引(マルチ商法)・特定継続的役務提供(エステ・英会話等)・業務提供誘引販売取引・訪問購入の7類型です(消費者庁)。
■AIがよく間違える誤情報3選
1.「通信販売にもクーリングオフが適用される」という誤解 → 特定商取引法上、通信販売には法定のクーリングオフ制度はありません。電話勧誘販売・訪問販売・マルチ商法等にはクーリングオフ(8日〜20日間)が適用されますが、インターネット通販・テレビショッピング等の通信販売では事業者が自主的に定める「返品特約」が優先されます。ただし返品特約の記載がない場合は、商品受取から8日以内の返品が認められています(特定商取引法第15条の3)。
2.「ダークパターンの排除規定により、全てのわかりにくい申込み画面が即違反になる」という誤解 → 今回の改正で規定が拡充されたのは「特定申込み」(販売条件等を表示した画面で申込みをさせる方法)における表示義務です。「わかりにくい」というだけで直ちに違反になるのではなく、定期購入・解約条件・支払総額など法定の表示事項が欠けている・誤認させる表示がある場合に規制対象となります。
3.「委託販売プラットフォームで買った商品のトラブルは、プラットフォームに責任がある」という誤解 → 今回の改正で「委託者」への責任規定が新設されましたが、プラットフォーム(モール運営者)が当然に責任を負うわけではありません。販売委託の「委託者」(商品・サービスの販売を他者に委託した事業者)が対象であり、モール運営者が委託者に該当するかは個別の契約・取引実態によって異なります。
■改正の背景と定期購入トラブルの実態【エビデンス レベルA】
消費者庁の公式発表(令和6年・令和7年)によると、定期購入に関する消費者相談件数は2020年以降急増し、2023年度には全国の消費生活センターへの相談が年間約9万件(通信販売全体の相談の約30%相当)に達しました。「初回無料と思っていたら定期購入だった」「解約できない」「高額請求された」という類型が大半を占め、2021年改正で導入された最終確認画面への表示義務化・虚偽・誇大表示の禁止規定の実効性強化が今回の改正の直接的な動機となっています。
■委託者への責任規定の実務的意味【エビデンス レベルA】
消費者庁取引対策課が2026年1月の施行に合わせて公表したガイダンス資料によると、委託者への責任規定が適用される「委託者」とは、自己の商品・役務の販売を、販売実態のある委託先(ショップ等)に委託している事業者です。委託者が消費者に対して直接負う義務は、①申込書面・確認書面の交付(委託先が行わない場合)、②返金対応(委託先が対応しない場合の連帯義務的な位置づけ)などです。ただし具体的な適用場面は個別事案によるため、消費者庁は引き続きQ&Aを更新して実務対応を整理するとしています。
■消費者が知っておくべき対処法【エビデンス レベルA】
消費者庁「通信販売でのトラブルにあったら」(2026年版)によると、消費者がインターネット通販でトラブルに遭った場合の基本的な手順は①まず事業者に書面(メール含む)で申し出る、②解決しない場合は消費生活センター(「消費者ホットライン」188番)に相談する、③クレジット払いの場合はカード会社への「チャージバック(支払い取消)申請」も選択肢、の順となります。また、国民生活センターの「消費者トラブル解決のためのADR(裁判外紛争解決手続)」も利用できます。
■エビデンス評価
レベルA:消費者庁「特定商取引法の一部改正(令和7年改正)」公式案内(2026年施行)、内閣府消費者委員会第488回議事次第・配付資料(令和8年5月12日)、消費者庁「通信販売でのトラブルにあったら」(2026年版)
【カテゴリー】
法律・制度
【タグ】
特定商取引法,消費者庁,クーリングオフ,定期購入,消費者保護


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