【JGQ編集部より】
本記事は、財務省・国税庁の令和8年度税制改正大綱等の公式資料をもとに、AIが情報を整理・要約したものです。個別の税務判断については、必ず税理士や国税庁公式サイトでご確認ください。
■結論
インボイス「2割特例」は2026年9月で終了。10月から仕入税額控除も80%→50%に縮小。
■今日の話題
【1】2026年10月が制度上の大きな節目
令和8年度税制改正大綱により、インボイス制度の負担軽減措置は2026年10月1日を境に大きく変わる。仕入側の経過措置による控除割合が80%から50%に引き下げられ、小規模事業者向けの「2割特例」も多くの事業者にとって最終局面を迎える。
(出典:財務省 令和8年度税制改正の大綱)
【2】「2割特例」終了のスケジュール
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者が、納める消費税額を売上にかかる消費税額の2割に抑えられる特例である。国税庁によれば、適用対象は2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間とされる。個人事業主は2026年分の確定申告まで、法人は2026年9月30日が属する課税年度までが適用の目安となる。
(出典:国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A)
【3】仕入税額控除の経過措置も段階的に縮小
免税事業者等からの課税仕入れについては、2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%を控除できる経過措置が設けられている。令和8年度税制改正大綱では、この経過措置の適用期間が2031年9月まで延長され、80%→70%→50%→30%→0%という段階的な移行スケジュールに見直された。
(出典:財務省 令和8年度税制改正の大綱)
【4】新設される「3割特例」
2割特例の終了に伴い、個人事業主のうち基準期間の課税売上高が1,000万円以下である者を主な対象に、時限的な「3割特例」が設けられる予定である。確定申告書への付記が要件となる見込みで、法人はこの特例の対象外とされている。
(出典:財務省 令和8年度税制改正の大綱、各税理士事務所解説)
【5】立場によって影響が異なる
今回の改正の影響は「売る側」か「仕入れる側」かで異なる。免税事業者から課税事業者に転換した売る側は2割特例終了の影響を受け、免税事業者と取引する仕入れる側は控除割合縮小(80%→50%)の影響を受ける。自社がどちらの立場に該当するかを確認することが対応の出発点となる。
(出典:各税理士事務所解説記事)
■AIがよく間違える誤情報3選
①「2026年10月でインボイス制度の負担軽減措置がすべて終了する」という誤解
→ 誤り。経過措置は2031年9月まで段階的に継続する(80%→70%→50%→30%→0%)。2026年10月時点では完全終了ではなく、控除割合が80%から50%に引き下げられる段階である。
②「2割特例が終了したら消費税の納税義務もなくなる」という誤解
→ 誤り。2割特例はあくまで納税額の計算を簡便にする特例であり、終了後は原則課税・簡易課税・(対象者は)3割特例のいずれかで消費税を計算・納税する必要がある。免税事業者に戻るかどうかとは別の問題である。
③「3割特例は個人事業主・法人を問わず誰でも使える」という誤解
→ 誤り。3割特例は個人事業主のうち一定の要件(基準期間の課税売上高1,000万円以下等)を満たす者が対象とされ、法人は対象外となる見込みである。
■本文
▼制度の背景にあるもの
2023年10月に始まったインボイス制度は、仕入税額控除を受けるために適格請求書(インボイス)の保存を原則として求める仕組みである。免税事業者との取引が多い企業にとっては、急激な負担増を避けるため、複数の経過的な軽減措置が設けられてきた。今回の改正は、これらの軽減措置の「出口」をどう設計するかという論点への対応といえる。
▼「売る側」への影響:2割特例終了
インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者に転換した小規模事業者にとって、2割特例は納税事務・納税額の両面で大きな負担軽減となってきた。この特例が終了すると、原則課税か簡易課税を選択して消費税額を計算する必要が生じ、事務負担・納税額ともに増加する可能性がある。個人事業主を対象とした時限的な3割特例が用意される見込みだが、法人には適用されない点に注意が必要である。
▼「仕入れる側」への影響:控除割合の縮小
免税事業者から仕入れを行う課税事業者にとっては、2026年10月から控除できる割合が80%から50%に下がる。これにより、免税事業者との取引が多い企業ほど、納税額が増加する可能性がある。今回の改正では経過措置の期間自体が2031年9月まで延長され、段階的な引き下げ(70%→50%→30%→0%)という緩やかなスケジュールに見直されたため、急激な負担増は一定程度緩和される設計になっている。
▼今から準備すべきこと
まず自社が「売る側」「仕入れる側」のどちらに該当するか、あるいは両方に該当するかを確認することが出発点となる。売る側であれば、2割特例終了後にどの計算方式(原則課税・簡易課税・3割特例)を選択するかの検討、仕入れる側であれば、免税事業者との取引条件の見直しや会計ソフトの設定変更などが必要になる可能性がある。
▼今後の情報確認について
インボイス制度は開始後も度々見直しが行われてきた経緯があり、今後も追加の措置が講じられる可能性がある。国税庁のインボイス制度特設サイトや、令和8年度税制改正の大綱など一次情報を定期的に確認し、不明点は税理士等の専門家に相談することが推奨される。
■エビデンス評価
レベルA(財務省・国税庁の公式資料に基づく一次情報)
※3割特例など一部詳細は今後の法令・通達で確定する見込みであり、確定情報ではない点に留意。
【カテゴリー】
金融・経済
【タグ】
インボイス制度,2割特例,仕入税額控除,税制改正,国税庁


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