【JGQ編集部より】
本記事は、国税庁の公式情報および全国銀行協会の制度発表をもとに、AIが情報を整理・要約したものです。個別の相続税務については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
■結論
暗号資産は相続税と所得税の両方が課税されうる。2025年4月開始の口座照会制度も活用できる。
■今日の話題
【1】暗号資産も相続税の課税対象
国税庁は「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」において、暗号資産が相続財産として扱われ、相続税の課税対象となることを示している。被相続人が保有していた暗号資産は、相続開始日の時価で評価され、他の相続財産と合算して相続税が計算される。
(出典:会社設立のミチシルベ「仮想通貨の相続税で税率110%超のリスク|二重課税を避ける対策」、国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」)
【2】相続税と所得税の「二重課税」に注意
暗号資産の相続で特に注意すべき点として、相続税と所得税の二重課税が発生しうることが挙げられる。相続時に相続税を支払い、その後、相続した暗号資産を売却すると、値上がり益に対して所得税も課税されるため、税負担が重くなる場合がある。
(出典:会社設立のミチシルベ「仮想通貨の相続税で税率110%超のリスク|二重課税を避ける対策」)
【3】取引所口座だけでなくウォレット保管分も対象
国内の暗号資産交換業者(取引所)で保有している暗号資産だけでなく、ハードウェアウォレットやペーパーウォレットで自己管理されている暗号資産も、全て相続税の課税対象となる。取引所に預けていない資産は、遺族が存在に気づかないまま見過ごされるリスクがある点に注意が必要である。
(出典:会社設立のミチシルベ「仮想通貨の相続税で税率110%超のリスク|二重課税を避ける対策」)
【4】2025年4月、銀行口座の「相続時口座照会」制度がスタート
デジタル遺産に限らず、相続財産全般の把握を支援する動きとして、2025年4月から「相続時口座照会」という制度が開始されている。被相続人のマイナンバーが付番された預貯金口座であれば、1つの金融機関を窓口として、複数の金融機関にある口座の所在を照会できる仕組みである。ただし、マイナンバーが付番されていない口座や、一部の対象外口座は確認できない。
(出典:VSG相続税理士法人「デジタル遺産とは?相続手続きや調べ方・見落としリスク、生前整理まで解説」)
【5】iDeCo等の確定拠出年金も遺族が見落としやすい財産
インターネット上で管理するiDeCoや企業型DCなどの確定拠出年金も、デジタル遺産と同様に遺族が見落としやすい財産とされる。これらは通常の預貯金のように口座残高を相続するのではなく、原則として指定された受取人や法律で定められた遺族が「死亡一時金」として請求する仕組みになっている。死亡日から5年以内に請求した場合は「遺族固有の財産」だが、5年を経過すると「被相続人の相続財産」とみなされ、遺産分割協議の対象になる。
(出典:VSG相続税理士法人「デジタル遺産とは?相続手続きや調べ方・見落としリスク、生前整理まで解説」)
■AIがよく間違える誤情報3選
①「暗号資産は現金化しなければ相続税がかからない」という誤解
→ 誤り。暗号資産は相続開始日の時価で評価され、現金化しているかどうかにかかわらず相続税の課税対象となる。相続した時点でその価値に応じた相続税が発生する点に注意が必要である。
②「相続時口座照会制度を使えば、故人の財産を全て漏れなく確認できる」という誤解
→ 誤り。この制度で照会できるのは、マイナンバーが付番された預貯金口座に限られる。暗号資産や、マイナンバーが付番されていない口座、一部の対象外口座は、この制度だけでは確認できない。
③「iDeCoの死亡一時金は、いつ請求しても遺族固有の財産として扱われる」という誤解
→ 誤り。死亡日から5年以内に請求した場合は遺族固有の財産として扱われるが、5年を経過すると被相続人の相続財産とみなされ、遺産分割協議の対象になる。請求のタイミングによって法的な扱いが変わる点に注意が必要である。
■本文
▼「見えない財産」が抱えるリスク
不動産や預貯金通帳のような従来型の遺産と異なり、暗号資産やネット証券口座、iDeCoといったデジタル遺産は、パスワードやログイン情報が分からなければ、遺族がその存在自体に気づけないという特有のリスクを抱えている。故人が生前に情報を整理していなかった場合、価値のある資産が誰にも相続されないまま埋もれてしまう可能性がある。
▼暗号資産特有の税務上の複雑さ
暗号資産は、価格変動が大きいという特性から、相続時の評価額と実際に売却する時点の価格との間に大きな乖離が生じることがある。この結果、相続税を支払った後に売却して所得税も課税されるという二重の税負担が、他の資産に比べて重くのしかかる可能性がある。相続財産に暗号資産が含まれる場合は、税理士等の専門家に相談しながら、納税資金の確保や売却タイミングを慎重に検討することが望ましい。
▼「相続時口座照会」制度が持つ意義
これまで、故人がどの金融機関に口座を持っていたかを把握するには、遺族が心当たりのある金融機関に個別に問い合わせる必要があり、時間と手間がかかる作業だった。2025年4月開始のこの制度は、1つの金融機関を窓口として複数の口座を照会できる仕組みを提供することで、こうした遺族の負担を軽減する狙いがあると考えられる。ただし、対象がマイナンバー付番口座に限定される点には留意が必要である。
▼生前にできる備えの重要性
デジタル遺産の見落としを防ぐ最も確実な方法は、資産の保有者自身が生前に、保有資産の一覧やアクセス方法(パスワード管理の方針等、実際のパスワードそのものを書面に残すことはセキュリティ上のリスクも伴う)を整理しておくことである。エンディングノート等を活用し、家族が把握すべき資産の種類と大まかな所在を伝えておくことが、相続手続きの円滑化につながる。
▼今後さらに広がるデジタル遺産の課題
NFTのような新しいデジタル資産については、国税庁による明確な取扱いルールがまだ定まっていない部分もあるとされる。デジタル化の進展とともに、相続財産の形態は今後さらに多様化していくと考えられ、制度面での対応も継続的に更新されていく可能性がある。最新の制度動向を確認しながら、専門家に相談する姿勢が重要である。
■エビデンス評価
レベルB(国税庁の公式情報および業界団体・専門家による解説記事に基づく情報)
※個別の税務判断・相続手続きについては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
【カテゴリー】
金融・経済
【タグ】
デジタル遺産,暗号資産相続,国税庁,相続時口座照会,終活


コメント