【JGQ編集部より】
本記事は、財務省・国税庁の公式資料をもとに、AIが情報を整理・要約したものです。個別の税額計算については、必ず税理士または国税庁公式サイトでご確認ください。
■結論
「防衛特別所得税」が2027年1月スタート。復興特別所得税を下げて相殺し、単年度の負担は据え置き。
■今日の話題
【1】根拠法令は令和7年法律第13号
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置として、「防衛特別所得税」及び「防衛特別法人税」を創設する「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が、令和7年3月31日に公布された。防衛特別所得税は2027年(令和9年)1月から課税が開始される。
(出典:税理士法人小山・ミカタパートナーズ「防衛特別所得税とは?2027年1月開始の『所得税1%上乗せ』を税理士が解説」)
【2】所得税額の1%を上乗せする「付加税」方式
防衛特別所得税は、個人の「年収」ではなく「所得税額」に対して、一定割合を上乗せする付加税方式が採用されている。2027年(令和9年)分の所得税から、所得税額の1%が上乗せされる仕組みである。
(出典:FAS-CALM「2027年1月開始の『防衛増税』とは?」)
【3】復興特別所得税を同時に1%引き下げ
防衛特別所得税の創設に合わせて、東日本大震災からの復興財源として所得税額に2.1%を上乗せしてきた「復興特別所得税」の税率が、1.1%へ引き下げられる(マイナス1%)。防衛特別所得税(プラス1%)と復興特別所得税の引き下げ(マイナス1%)を合わせると、付加税の合計は2.1%のままで変わらない設計になっている。
(出典:税理士法人小山・ミカタパートナーズ「防衛特別所得税とは?」)
【4】単年度の税負担はほぼ変わらないが、実質的な負担は増加
復興特別所得税を引き下げる代わりに、その課税期間が当初の期限(2037年)から10年間延長され、2047年まで続くこととされている。2027年という単年度だけを見れば手取りはほとんど変わらない設計だが、復興特別所得税の課税期間そのものが延びるため、長期的に見た実質的な税負担は増加することになる。
(出典:税理士法人山田&パートナーズ「防衛力強化に係る財源確保のための税制措置(所得税)」)
【5】防衛特別法人税は2026年4月に既に施行済み
防衛費確保のための税制措置は、所得税以外にも法人税・たばこ税が含まれる。このうち防衛特別法人税は2026年4月1日以後に開始する事業年度から既に適用が始まっており、「(基準法人税額-500万円)×4%」という計算式が用いられる。基準法人税額が500万円以下の法人には実質的な課税は生じないが、申告書の提出義務自体は免除されない。
(出典:taxlabor.com「防衛特別税2026年確定版」)
■AIがよく間違える誤情報3選
①「2027年から所得税が年収の1%増える」という誤解
→ 誤り。防衛特別所得税は「年収」ではなく「所得税額」に対して1%を上乗せする仕組みである。年収に対する割合ではないため、実際の負担額は個々の所得税額によって大きく異なる。
②「防衛特別所得税の導入で、2027年の手取りが大きく減る」という誤解
→ 誤り。復興特別所得税が同時に1%引き下げられるため、付加税の合計税率は2.1%のまま変わらず、2027年という単年度で見た負担はほぼ変化しない設計になっている。ただし、復興特別所得税の課税期間延長により、長期的な実質負担は増加する。
③「防衛費確保のための税制措置はまだ何も決まっていない」という誤解
→ 誤り。防衛特別法人税は2026年4月から既に施行されており、防衛特別所得税も根拠法(令和7年法律第13号)が既に成立・公布されている。2027年1月からの施行に向けて、制度としては既に確定した段階にある。
■本文
▼2022年からの長い検討プロセスを経た制度化
防衛費をGDP比2%程度に引き上げるという方針は、2022年12月の「国家安全保障戦略」閣議決定に遡る。所得税の増税開始時期は、家計負担への懸念から2年連続で先送りされてきた経緯があり、今回2027年1月という具体的な開始時期が確定したことは、長期にわたる政治的な調整を経た結果といえる。
▼「新たな負担増ではない」という政治的な説明の技巧
復興特別所得税の引き下げと防衛特別所得税の創設を同時に行い、単年度の負担を据え置く設計は、高市首相が「新たな家計の負担増とはならない形での決着をめざす」と述べていた方針を反映したものである。ただし、復興特別所得税の課税期間延長という形で、実質的な負担増加が組み込まれている点は、制度の仕組みを正確に理解する上で重要なポイントである。
▼「付加税」という仕組みの理解
付加税とは、既存の税額に一定割合を上乗せする方式の税である。所得税額そのものに対して課されるため、所得が高く納税額が多い人ほど、防衛特別所得税の負担額も大きくなる累進的な性質を持つ。単純な「年収の1%」ではないという点を正確に理解することが、家計への影響を見積もる上で重要である。
▼給与担当者・経理担当者への実務的な影響
2027年1月以降、給与・配当・報酬などあらゆる源泉徴収に影響が生じるため、企業の給与計算システムや経理担当者にとっては、新しい税率への対応が実務上の課題となる。復興特別所得税と防衛特別所得税という2つの付加税を正確に区分して計算する必要があり、システムの更新や運用の見直しが求められる。
▼今後確認すべきこと
防衛特別所得税の具体的な計算方法や源泉徴収の実務については、国税庁から今後さらに詳細な情報が発信される見通しである。給与所得者、事業主ともに、2027年1月の施行に向けて、国税庁の公式発表を継続的に確認しておくことが推奨される。
■エビデンス評価
レベルA(財務省・国税庁の公式資料および法令に基づく一次情報)
【カテゴリー】
金融・経済
【タグ】
防衛特別所得税,復興特別所得税,財務省,税制改正,防衛費財源


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