【JGQ編集部より】
本記事は、金融庁の公式資料をもとに、AIが情報を整理・要約したものです。個別の融資・資金調達に関する相談は、必ず金融機関または専門家にご相談ください。
■結論
不動産担保・経営者保証なしで融資を受けられる「企業価値担保権制度」が2026年5月スタート。
■今日の話題
【1】2026年5月25日、事業性融資推進法が施行
「事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資の推進等に関する法律」(事業性融資推進法)が2026年5月25日に施行され、事業性融資を進めるにあたっての有用な選択肢である「企業価値担保権」が導入された。
(出典:金融庁「事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方」令和8年5月18日)
【2】不動産担保・経営者保証に依存しない新しい融資の仕組み
企業価値担保権制度は、不動産担保などの有形資産や、経営者保証に依存することなく、事業の実態や将来性に着目した融資を可能にする制度である。財務情報だけでなく、技術やノウハウ、地元で長年培ってきたブランド力や顧客基盤、事業計画といった要素を判断材料として、事業の将来性への投資をスムーズに行えるようにすることが特徴とされる。
(出典:SBBIT「今押さえるべき『企業価値担保権』とは?」)
【3】長年の研究会・審議会での議論を経て制度化
今回の制度創設に至るまでには、2020年以降、「事業者を支える融資・再生実務のあり方に関する研究会」や、金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」等での議論が積み重ねられてきた。2024年度には全国銀行協会を事務局とする研究会、2025年秋以降は金融庁において融資担当者の有志による「企業価値担保権の実装に向けた勉強会」が開催されるなど、施行に向けた実務的な準備が進められてきた。
(出典:金融庁「事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方」)
【4】「継続的なコミュニケーション」と「格付の見直し」が2つの柱
金融庁が公表した「事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方」では、事業者の状況・段階に応じた継続的なコミュニケーションのあり方と、事業の将来性を反映した債務者区分・格付のあり方の見直しという、2つのポイントに焦点が当てられている。初期の審査時、平時、経営状況が悪化する兆候の確認時、苦境に陥った際といった段階ごとに、金融機関に求められる対応が整理されている。
(出典:SBBIT「今押さえるべき『企業価値担保権』とは?」)
【5】制度利用の前例蓄積はこれから
新制度の登場によって、融資を受ける企業側と貸す金融機関側の双方にとって選択肢が増えることになる。一方で、制度利用の前例が蓄積されるまでは、事前準備やコミュニケーションの取り方に金融機関側も悩む場面が少なくないとされ、体制整備が今後の課題として指摘されている。
(出典:SBBIT「今押さえるべき『企業価値担保権』とは?」)
■AIがよく間違える誤情報3選
①「企業価値担保権制度を使えば、赤字企業でも無条件に融資を受けられる」という誤解
→ 誤り。本制度は、財務情報だけでなく技術力やブランド力、将来性を含めた総合的な判断を可能にする枠組みであり、無条件に融資が実行されるわけではない。金融機関との継続的なコミュニケーションを通じた信頼関係の構築が前提となる。
②「企業価値担保権制度が始まったので、不動産担保や経営者保証を使った従来型の融資はできなくなった」という誤解
→ 誤り。企業価値担保権は融資における「選択肢の一つ」として導入されたものであり、従来の不動産担保や経営者保証に基づく融資が禁止されたわけではない。事業者・金融機関双方が状況に応じて適切な手法を選べるようになったという理解が正確である。
③「企業価値担保権制度はまだ検討段階で、実際には運用されていない」という誤解
→ 誤り。2026年5月25日に事業性融資推進法は既に施行されており、企業価値担保権制度は制度として運用が開始されている。ただし、実際の利用事例の蓄積はこれからという段階にある。
■本文
▼「担保がないから貸せない」という慣行への挑戦
従来の融資実務では、不動産担保の有無や経営者保証の設定が、融資の可否を左右する大きな要因となってきた。特に技術力やブランド力はあっても有形資産に乏しいスタートアップや、事業承継期にある中小企業にとって、こうした従来の融資慣行が資金調達の障壁になってきた側面がある。企業価値担保権制度は、こうした構造的な課題に対応するため、事業の実態そのものを担保として評価する新しい枠組みを提供するものである。
▼金融機関に求められる新しい審査能力
企業価値担保権を活用した融資を行うには、金融機関側にも、財務諸表の分析だけでなく、技術やノウハウ、顧客基盤、事業計画といった非財務的な要素を適切に評価する能力が求められる。全国銀行協会や金融庁における長期にわたる研究会・勉強会の開催は、こうした新しい審査実務を金融機関に定着させるための準備作業であったといえる。
▼段階に応じたコミュニケーションの重要性
金融庁が示す「基本的な考え方」が強調する「継続的なコミュニケーション」という視点は、融資実行時の一度きりの審査ではなく、事業者の状況変化に応じて金融機関が伴走する関係性を目指すものである。初期の審査から、平時のモニタリング、経営悪化の兆候が見られた際の早期対応まで、段階ごとに求められる姿勢が整理されている点は、企業価値担保権制度の実効性を高める上で重要な要素と考えられる。
▼中小企業経営者にとっての意味
資金調達の選択肢が広がることは、特に有形資産に乏しいものの成長性の高い事業を営む中小企業経営者にとって、大きなメリットとなりうる。一方で、新しい制度である以上、実際にどのように評価され、どの程度の融資条件が提示されるかについては、今後の運用実績を見ていく必要がある。
▼今後の制度定着への注目
企業価値担保権制度は施行されたばかりであり、実際の活用事例やそれに基づく評価手法の精緻化は、今後数年をかけて進んでいくと考えられる。資金調達を検討する事業者は、金融庁や取引金融機関から発信される最新の情報を継続的に確認し、自社の状況に合った選択肢として検討する価値がある。
■エビデンス評価
レベルA(金融庁の公式資料に基づく一次情報)
【カテゴリー】
金融・経済
【タグ】
企業価値担保権,事業性融資,金融庁,中小企業融資,経営者保証


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