相続登記義務化、期限は2027年3月31日 — 「住所等変更登記」も2026年4月から新たに義務化

法律・制度

【JGQ編集部より】
本記事は、法務省・政府広報オンライン等の公式資料をもとに、AIが情報を整理・要約したものです。個別の登記手続きについては、必ず法務局または司法書士にご相談ください。

■結論
相続登記の義務化、期限は2027年3月31日。2026年4月からは住所変更登記も新たに義務化。

■今日の話題

【1】相続登記義務化は2024年4月1日から施行
不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記の申請が法律上の義務となった。相続により不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に登記を申請する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる。
(出典:政府広報オンライン「不動産の相続登記義務化」)

【2】過去の相続にも遡って適用される
施行日である2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記が未了であれば義務化の対象となる。何十年も前に亡くなった祖父母名義のままの土地なども対象に含まれ、この場合の申請期限は2027年3月31日とされている。
(出典:政府広報オンライン「不動産の相続登記義務化」)

【3】期限内が難しい場合の「相続人申告登記」
遺産分割協議がまとまらないなどの理由で期限内の相続登記が難しい場合、法務局に「自分がこの被相続人の相続人である」旨を申し出るだけの簡易な「相続人申告登記」という制度が用意されている。ただしこれは暫定的な対応であり、正式な相続登記の代わりにはならず、別途対応が必要とされる。
(出典:政府広報オンライン「不動産の相続登記義務化」)

【4】2026年4月から「住所等変更登記」も義務化
2026年4月1日からは、不動産の所有者が住所や氏名等を変更した場合、その変更登記も新たに義務化される。所有者は変更があった日から2年以内に登記をしなければならず、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象となりうる。
(出典:政府広報オンライン「不動産の相続登記義務化」)

【5】相続した土地が100万円以下なら登録免許税の免税措置あり
相続登記を促進するため、相続した不動産の価額が100万円以下の土地等については、2027年3月末まで登録免許税の免税措置が設けられている。相続税や固定資産税を払っていても登記自体は別問題であるため、未登記のままになっているケースは早めの確認が推奨される。
(出典:政府広報オンライン「不動産の相続登記義務化」)

■AIがよく間違える誤情報3選

①「相続税や固定資産税を払っているから登記も済んでいるはず」という誤解
→ 誤り。相続税・固定資産税の納付と、不動産登記簿上の名義変更(相続登記)は別の手続きである。税金を払っていても、登記簿上は亡くなった人の名義のままというケースは珍しくない。

②「2024年4月より前に発生した相続は義務化の対象外」という誤解
→ 誤り。施行日より前の相続でも未登記であれば義務化の対象となり、2027年3月31日までの申請が必要である。何十年も前の相続でも対象になる点に注意が必要。

③「相続人申告登記をすれば相続登記をしなくてよい」という誤解
→ 誤り。相続人申告登記は過料を回避するための暫定的な対応にすぎず、正式な相続登記の代わりにはならない。遺産分割がまとまった後は、別途正式な相続登記の申請が必要である。

■本文

▼なぜ相続登記が義務化されたのか
相続登記が任意だった時代には、遺産分割協議がまとまらない、手続きが面倒といった理由で登記が放置されるケースが多く発生していた。その結果、名義人が亡くなってから何世代も経過し、相続人の数が膨大に増えて収拾がつかなくなる「所有者不明土地」が全国で問題化した。今回の義務化は、こうした所有者不明土地の発生を防ぎ、土地の管理・活用を円滑にすることを目的としている。

▼過去の相続が対象になる点の重要性
今回の制度で見落とされがちなのが、施行日より前の相続も対象になるという点である。例えば10年前、20年前に亡くなった親や祖父母名義のままの土地があれば、それも義務化の対象となり、2027年3月31日までに登記を完了する必要がある。「まだ先の話」ではなく、既に猶予期間の中にあるという認識が必要である。

▼期限が近づくにつれて予想される混雑
相続登記には戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成など、一定の準備期間が必要になる。期限が近づく2026年後半から2027年にかけては、法務局や司法書士事務所への相談・依頼が集中し、手続きに時間がかかることが予想される。期限直前になって慌てることのないよう、早めの着手が望ましい。

▼2026年4月からの住所等変更登記義務化の意味
相続登記とは別に、2026年4月からは不動産所有者の住所・氏名変更についても登記が義務化された。結婚による氏名変更や引っ越しによる住所変更があった場合、2年以内に変更登記をしないと5万円以下の過料の対象となりうる。相続登記と合わせて、不動産にまつわる「名義」の正確性を保つ制度が着実に整備されてきている。

▼今からできる備え
自分や家族名義になっていない不動産がないか、まずは登記簿を確認することが第一歩となる。100万円以下の土地であれば登録免許税の免税措置も利用できるため、負担を抑えて手続きを進められる場合もある。手続きに不安がある場合は、早めに司法書士や法務局の窓口に相談することが推奨される。

■エビデンス評価
レベルA(政府広報オンライン・法務省の公式資料に基づく一次情報)

【カテゴリー】
法律・制度

【タグ】
相続登記義務化,不動産登記,過料,法務局,所有者不明土地

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