【JGQ編集部より】
本記事は、厚生労働省の公式発表資料をもとに、AIが情報を整理・要約したものです。個別の賃金計算や適用関係については、必ず最寄りの労働基準監督署または厚生労働省公式サイトでご確認ください。
■結論
最低賃金は過去最大66円引き上げで全国加重平均1,121円に。発効日は地域で異なる。
■今日の話題
【1】全国加重平均は1,121円、過去最大の引き上げ幅
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和7年度の地域別最低賃金について、改定額の全国加重平均が前年度から66円引き上げの1,121円になったと公表した。この66円の引き上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額とされる。
(出典:厚生労働省 令和7年度地域別最低賃金の答申状況)
【2】初めて全都道府県で1,000円を突破
今回の改定により、最も低い水準の県(高知・宮崎・沖縄)でも1,023円となり、初めて全ての都道府県で最低賃金が1,000円を超えることになった。都道府県ごとの引き上げ額は63円から82円の範囲で、最大の引き上げは熊本の82円だった。
(出典:厚生労働省 令和7年度地域別最低賃金の答申状況)
【3】39道府県で中央審議会の目安額を上回る
中央最低賃金審議会が示した引き上げ目安額(63〜64円)に対し、東京・神奈川・埼玉・長野・静岡・愛知・滋賀・大阪を除く39道府県が、この目安額を上回る引き上げを行った。地方の賃金水準の底上げを図る動きが反映された結果とされる。
(出典:厚生労働省 令和7年度地域別最低賃金の答申状況)
【4】発効日は都道府県によって異なる
大幅な引き上げとなることを踏まえ、多くの地域で例年の10月1日より発効日を後ろ倒しにする動きが見られた。答申された改定額は、都道府県労働局での異議申出手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効される。
(出典:厚生労働省 令和7年度地域別最低賃金の答申状況)
【5】違反した場合は罰則の対象に
地域別最低賃金は、パート・アルバイトから正社員まで、雇用形態にかかわらず原則として全ての労働者に適用される。事業主が最低賃金を下回る賃金しか支払わなかった場合、最低賃金法違反として罰則の対象となりうる。
(出典:厚生労働省資料、各種解説記事)
■AIがよく間違える誤情報3選
①「最低賃金の改定は全国どこでも同じ日から始まる」という誤解
→ 誤り。今回の改定は都道府県ごとに発効日が異なり、秋田県など一部地域では2026年3月まで発効が後ろ倒しになっている。自分の勤務地の発効日を個別に確認する必要がある。
②「最低賃金は時給制の人にしか関係ない」という誤解
→ 誤り。地域別最低賃金は時給制だけでなく、月給制・日給制・出来高払制の労働者にも適用される。月給を月の所定労働時間で割った時間額換算で比較する必要がある。
③「最低賃金を下回っていても後から請求できない」という誤解
→ 誤り。最低賃金を下回る賃金しか支払われていなかった場合、使用者には差額を遡って支払う法律上の義務がある。まず雇用主に確認し、解決しない場合は労働基準監督署に相談することができる。
■本文
▼過去最大の引き上げ幅が持つ意味
最低賃金の全国加重平均が66円引き上げられ1,121円となったことは、昭和53年度の目安制度開始以降で最大の引き上げ幅である。政府が掲げる将来的な全国平均の引き上げ目標に向けて、地方を中心に目安額を上回る引き上げが相次いだことも、今回の改定の特徴といえる。
▼発効日のばらつきという新たな課題
例年、最低賃金の改定は10月1日に発効する地域が大半を占めてきたが、今回は大幅な引き上げの影響もあり、発効日を後ろ倒しにする地域が複数見られた。審議会の議論では、発効日が労使交渉の中で交渉材料になっている実態も指摘されており、発効日の運用をめぐる新たな課題として認識されている。
▼労働者側が確認すべきポイント
自分の時給が勤務地の最低賃金を下回っていないか、まずは都道府県ごとの改定額と発効日を確認することが第一歩となる。月給制・日給制で働いている場合は、月給を所定労働時間で割った時間額に換算して比較する必要があり、通勤手当や時間外手当は計算に含めない点にも注意が必要である。
▼事業者側の実務対応
最低賃金の引き上げは、対象となる従業員の洗い出しや人件費の試算、賃金テーブルの見直しなど、事業者にとって多岐にわたる実務対応を伴う。厚生労働省は、賃上げに対応する中小企業向けに業務改善助成金やキャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金といった支援制度を用意しており、こうした制度の活用も選択肢となる。
▼2026年10月改定に向けた今後の動き
中央最低賃金審議会では、既に2026年度(令和8年度)の最低賃金改定に向けた議論が始まっている。政府が掲げる全国平均の引き上げ目標を踏まえ、次回の改定でもさらなる引き上げが見込まれるとの見方があるが、正式な目安額の答申は例年通り夏から秋にかけて示される見通しである。
■エビデンス評価
レベルA(厚生労働省の公式発表資料に基づく一次情報)
※2026年10月改定(令和8年度)の具体的な金額は、2026年7月時点でまだ確定していない。
【カテゴリー】
法律・制度
【タグ】
最低賃金,厚生労働省,賃金改定,地域別最低賃金,労働基準法


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