下請法が「取適法」に進化 — 2026年1月施行、フリーランス保護の対象がさらに拡大

法律・制度

【JGQ編集部より】
本記事は、公正取引委員会・中小企業庁の公式資料をもとに、AIが情報を整理・要約したものです。個別の取引が該当するかどうかの判断は、必ず公正取引委員会・中小企業庁の公式情報または専門家にご確認ください。

■結論
下請法が2026年1月から「取適法」に進化。従業員基準の新設で保護対象が拡大した。

■今日の話題

【1】2026年1月1日、下請法が「取適法」として新たに施行
下請代金支払遅延等防止法(下請法)が改正され、2026年1月1日から「中小受託取引適正化法」(通称「取適法」)として新たに施行された。適用対象となる取引や事業者の範囲が拡大され、中小受託取引の公正化と受託側の中小企業の利益保護が強化される内容となっている。
(出典:政府広報オンライン「2026年1月から下請法が『取適法』に!委託取引のルールが大きく変わります」)

【2】従来の「資本金基準」に加え「従業員基準」を新設
これまでの下請法は、発注者・受注者双方の資本金の額によって適用対象が決まる「資本金基準」のみを採用していた。今回の改正では、これに加えて「従業員基準」が新設され、資本金基準に該当しない場合でも、従業員数の要件を満たせば取適法の適用対象となる仕組みが導入された。
(出典:起業・開業お役立ち情報「フリーランス新法とは?制定の背景や実務上の注意点を解説【2026年対応版】」)

【3】新たに禁止される行為が追加
今回の改正により、委託事業者の行為として新たに禁止される項目が追加された。中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり必要な説明を行わなかったりして一方的に代金を決定する行為(買いたたきの一類型)が、明確に禁止行為として規定された。
(出典:政府広報オンライン「2026年1月から下請法が『取適法』に!委託取引のルールが大きく変わります」)

【4】協議に応じる義務が明確化
取適法における「買いたたき」とは、通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めることを指す。今回の改正で注目される点として、価格協議義務が明確化されており、中小受託事業者(フリーランスを含む)から価格協議の申し入れがあった場合、発注者は協議に応じ、必要な説明を行わなければならないとされている。
(出典:ABN「2026年施行『取適法』でフリーランスエンジニアの取引はこう変わる」)

【5】フリーランス新法との適用関係も整理
中小受託事業者がフリーランス(特定受託事業者)にも該当する場合、取適法とフリーランス・事業者間取引適正化等法のいずれにも違反する行為が委託事業者から行われた場合は、原則としてフリーランス・事業者間取引適正化等法が優先適用されるとされている。両法の適用関係を理解しておくことが実務上重要になる。
(出典:政府広報オンライン「2026年1月から下請法が『取適法』に!委託取引のルールが大きく変わります」)

■AIがよく間違える誤情報3選

①「取適法は資本金の少ない中小企業だけを対象にしている」という誤解
→ 誤り。従業員基準の新設により、資本金基準に該当しない場合でも従業員数の要件を満たせば適用対象となる。資本金は少なくても従業員数が多い企業など、これまで保護対象から漏れていたケースが新たに含まれるようになった。

②「取適法とフリーランス新法は全く別々に適用され、重複することはない」という誤解
→ 誤り。中小受託事業者がフリーランスにも該当する場合、両方の法律の適用対象となりうる。その場合、原則としてフリーランス・事業者間取引適正化等法が優先適用される仕組みになっている。

③「価格協議の申し入れがあっても、発注者は応じる義務はない」という誤解
→ 誤り。今回の改正で、中小受託事業者から価格協議の求めがあった場合、発注者は協議に応じ、必要な説明を行う義務が明確化された。協議に応じずに一方的に代金を決定する行為は、禁止行為として明記されている。

■本文

▼「資本金基準」だけでは捉えきれなかった実態
従来の下請法は資本金基準のみで適用対象を判断してきたが、実際の取引現場では、資本金の額と実際の交渉力・事業規模が必ずしも一致しないケースが指摘されてきた。従業員数が多いにもかかわらず資本金が少額であるために保護対象から外れる企業や、その逆のケースなど、資本金基準だけでは捕捉しきれない取引の不均衡が存在していた。今回の従業員基準の新設は、こうした実態に対応するための見直しといえる。

▼価格転嫁を進めるための制度的な後押し
今回の改正で明確化された価格協議義務は、物価上昇や最低賃金の引き上げが続く中、中小受託事業者が適正な価格転嫁を求めやすくするための制度的な後押しと位置づけられる。「協議のテーブルに着くこと自体が法的に担保されている」という変化は、これまで交渉力の弱い立場に置かれてきた中小事業者やフリーランスにとって、実務上大きな意味を持つ。

▼発注事業者に求められる実務対応
取適法の適用対象拡大に伴い、これまで下請法の対象外だった取引先との契約についても、新たな義務・禁止行為への対応が必要になる可能性がある。発注事業者は、取引先の資本金だけでなく従業員数も確認し、自社が取適法上の義務を負う立場にあるかどうかを改めて点検することが求められる。

▼受注側(中小企業・フリーランス)にとっての意義
受注側にとっては、価格協議を申し入れる権利が法的に明確化されたことで、これまで「言い出しにくい」と感じていた価格交渉を、より積極的に行いやすくなる環境が整ったといえる。市場単価データや工数の詳細な見積もりなど、客観的な根拠を準備した上で交渉に臨むことが、実際の条件改善につながりやすいとされる。

▼今後の運用状況への注目
取適法は施行されたばかりであり、実際にどのような事案が違反として認定され、どのような是正措置が取られるかは、今後の運用実績を通じて明らかになっていく。公正取引委員会・中小企業庁が公表する運用状況や事例集を継続的に確認することが、事業者・フリーランス双方にとって重要な情報収集手段となる。

■エビデンス評価
レベルA(公正取引委員会・中小企業庁・政府広報オンラインの公式資料に基づく一次情報)

【カテゴリー】
法律・制度

【タグ】
取適法,下請法改正,公正取引委員会,中小企業庁,フリーランス保護

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