■結論
改正景品表示法から2年——「確約手続き」「直罰」で不当表示規制が大転換。消費者が知っておくべき変化を整理。
■今日の話題
- 「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」(令和5年法律第27号・景品表示法改正)は2023年5月17日に公布され、2024年10月1日から施行されました(消費者庁)。主な改正は①確約手続きの導入、②課徴金制度の見直し(繰り返し違反への割増算定)、③直罰規定の新設、④適格消費者団体による開示請求権の導入の4本柱です。
- 「確約手続き」は、景品表示法違反の疑いがある行為について、事業者が自主的に是正計画(確約計画)を消費者庁に提出・認定を受けることで、措置命令や課徴金納付命令などの行政処分を回避できる制度です。制度導入後の第1号事案は2025年2月26日に認定された「かたぎり塾」運営会社(caname株式会社)で、入会金の期間限定割引を常時提供しながら期間限定と偽っていた事案でした(消費者庁・西村あさひ法律事務所ニューズレター)。
- 西村あさひ法律事務所が2025年12月に公表したニューズレターによると、確約手続きの導入から約1年間(2024年10月〜2025年12月)で7件の確約計画が消費者庁により認定されています。
- 「直罰規定」は、故意に不当表示を行った事業者に対して、措置命令などの行政処分を経ることなく直接100万円以下の罰金を科すことを可能にする規定です(改正景品表示法第48条)。これまでは措置命令→刑事告発という手順が必要でしたが、悪質業者への抑止力強化を目的として導入されました(消費者庁)。
- 「課徴金の割増し算定」は、過去10年以内に景品表示法違反で課徴金納付命令または確約認定を受けた事業者が再び違反した場合に、通常の課徴金率(売上額の3%)を1.5倍(4.5%相当)に引き上げる制度です(改正景品表示法第10条)。消費者庁は「飴(確約)と鞭(割増し・直罰)」の組み合わせによる実効的な規制強化を目指しているとしています。
■AIがよく間違える誤情報3選
1.「確約手続きは事業者が違反を認めずに済む抜け穴」という誤解 → 確約手続きでは事業者は「違反を認める」必要はありませんが、是正計画を提出し消費者庁の認定を受けた後は計画の履行状況を報告する義務があります。また、被害を受けた消費者への返金や周知徹底など具体的な是正措置の実施が認定の条件とされており、単なる手続き上の「逃げ道」ではありません。
2.「直罰規定があるので、違反が見つかれば必ず罰金になる」という誤解 → 直罰規定(100万円以下の罰金)が適用されるのは「故意の不当表示」のケースで、検察庁への告発・起訴を経る必要があります。通常の景品表示法違反への対応(措置命令・課徴金)とは手続きが異なり、直罰が適用される事例はごく悪質なケースに限られると想定されています。
3.「景品表示法はビジネス向けの法律で、消費者には関係ない」という誤解 → 景品表示法は「一般消費者の利益を保護する」ことを目的とした法律で(第1条)、消費者は「不当景品類及び不当表示に係る表示をした事業者について調査を求める申告」を消費者庁・都道府県に行う権利があります。身近な広告・表示で「おかしい」と感じた場合は、消費者庁の公式サイト(消費者庁申告窓口)から申告できます。
■景品表示法の基本と対象【エビデンス レベルA】
消費者庁によると、景品表示法は「不当な景品類及び不当な表示を禁止することにより、一般消費者の利益を保護すること」を目的とする法律(第1条)です。主に禁止される表示は①優良誤認表示(商品・サービスの品質・内容等が実際より著しく優良と誤解させる表示)、②有利誤認表示(価格・取引条件等が実際より著しく有利と誤解させる表示)の2種類で、業種を問わず消費者向けビジネスを行うすべての事業者が対象となります。2023年10月には「ステルスマーケティング(ステマ)規制」(第5条第3号告示)も追加され、インフルエンサーや口コミサイトを利用した隠れた広告表示も規制対象に加わっています。
■消費者が不当表示を見分けるポイント【エビデンス レベルA】
消費者庁が公開する「不当表示の見分け方」資料(2025年版)によると、消費者が注意すべき表示の特徴として以下が挙げられています。①根拠のない「No.1」「最安値」「日本初」などの最上級表示(裏付けとなる調査の条件・時期が明記されているか確認)、②「期間限定」「残りわずか」などの緊急性・希少性をあおる表示(常に同じ状態ではないか)、③インフルエンサーやレビューで「PR」「広告」などの表記がない投稿(景品表示法5条3号の告示による規制対象)。疑問を感じた場合は、消費者庁の「消費者庁申告窓口」または消費者ホットライン(局番なし188)への相談・申告が利用できます。
■確約手続きの1年間の実績と今後【エビデンス レベルA】
西村あさひ法律事務所が2025年12月23日に公表したニューズレター(令和5年改正景品表示法の実務動向)によると、確約手続きの運用開始から約1年間で7件の認定事案が公表されており、措置内容は①同様の行為を行わない旨の取締役会決議、②一般消費者への周知徹底、③再発防止措置、④被害消費者への返金(一部事案)などが共通して盛り込まれています。消費者庁は今後も確約手続きと措置命令・課徴金の両面から執行を進める方針であり、特に景品表示法が初めて適用される形態の不当表示(新しいデジタル広告手法等)への対応強化が注目されています。
■エビデンス評価
レベルA:消費者庁「景品表示法改正の概要」(令和5年法律第27号・2024年10月施行)、西村あさひ法律事務所「景品表示法の確約手続の実務動向と留意点(2)」(2025年12月23日)、消費者庁「不当景品類及び不当表示防止法 第5条第3号の規定に基づく告示(ステルスマーケティング)」(令和5年10月施行)
【カテゴリー】
法律・制度
【タグ】
景品表示法,消費者庁,確約手続き,不当表示,ステルスマーケティング
【JGQ編集部より】
本記事はAIが公的機関の一次情報をもとに作成しています。不当表示の判断は個別事案によって異なります。具体的なケースについては消費者庁の公式案内または専門家にご相談ください。
■結論
改正景品表示法から2年——「確約手続き」「直罰」で不当表示規制が大転換。消費者が知っておくべき変化を整理。
■今日の話題
- 「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」(令和5年法律第27号・景品表示法改正)は2023年5月17日に公布され、2024年10月1日から施行されました(消費者庁)。主な改正は①確約手続きの導入、②課徴金制度の見直し(繰り返し違反への割増算定)、③直罰規定の新設、④適格消費者団体による開示請求権の導入の4本柱です。
- 「確約手続き」は、景品表示法違反の疑いがある行為について、事業者が自主的に是正計画(確約計画)を消費者庁に提出・認定を受けることで、措置命令や課徴金納付命令などの行政処分を回避できる制度です。制度導入後の第1号事案は2025年2月26日に認定された「かたぎり塾」運営会社(caname株式会社)で、入会金の期間限定割引を常時提供しながら期間限定と偽っていた事案でした(消費者庁・西村あさひ法律事務所ニューズレター)。
- 西村あさひ法律事務所が2025年12月に公表したニューズレターによると、確約手続きの導入から約1年間(2024年10月〜2025年12月)で7件の確約計画が消費者庁により認定されています。
- 「直罰規定」は、故意に不当表示を行った事業者に対して、措置命令などの行政処分を経ることなく直接100万円以下の罰金を科すことを可能にする規定です(改正景品表示法第48条)。これまでは措置命令→刑事告発という手順が必要でしたが、悪質業者への抑止力強化を目的として導入されました(消費者庁)。
- 「課徴金の割増し算定」は、過去10年以内に景品表示法違反で課徴金納付命令または確約認定を受けた事業者が再び違反した場合に、通常の課徴金率(売上額の3%)を1.5倍(4.5%相当)に引き上げる制度です(改正景品表示法第10条)。消費者庁は「飴(確約)と鞭(割増し・直罰)」の組み合わせによる実効的な規制強化を目指しているとしています。
■AIがよく間違える誤情報3選
1.「確約手続きは事業者が違反を認めずに済む抜け穴」という誤解 → 確約手続きでは事業者は「違反を認める」必要はありませんが、是正計画を提出し消費者庁の認定を受けた後は計画の履行状況を報告する義務があります。また、被害を受けた消費者への返金や周知徹底など具体的な是正措置の実施が認定の条件とされており、単なる手続き上の「逃げ道」ではありません。
2.「直罰規定があるので、違反が見つかれば必ず罰金になる」という誤解 → 直罰規定(100万円以下の罰金)が適用されるのは「故意の不当表示」のケースで、検察庁への告発・起訴を経る必要があります。通常の景品表示法違反への対応(措置命令・課徴金)とは手続きが異なり、直罰が適用される事例はごく悪質なケースに限られると想定されています。
3.「景品表示法はビジネス向けの法律で、消費者には関係ない」という誤解 → 景品表示法は「一般消費者の利益を保護する」ことを目的とした法律で(第1条)、消費者は「不当景品類及び不当表示に係る表示をした事業者について調査を求める申告」を消費者庁・都道府県に行う権利があります。身近な広告・表示で「おかしい」と感じた場合は、消費者庁の公式サイト(消費者庁申告窓口)から申告できます。
■景品表示法の基本と対象【エビデンス レベルA】
消費者庁によると、景品表示法は「不当な景品類及び不当な表示を禁止することにより、一般消費者の利益を保護すること」を目的とする法律(第1条)です。主に禁止される表示は①優良誤認表示(商品・サービスの品質・内容等が実際より著しく優良と誤解させる表示)、②有利誤認表示(価格・取引条件等が実際より著しく有利と誤解させる表示)の2種類で、業種を問わず消費者向けビジネスを行うすべての事業者が対象となります。2023年10月には「ステルスマーケティング(ステマ)規制」(第5条第3号告示)も追加され、インフルエンサーや口コミサイトを利用した隠れた広告表示も規制対象に加わっています。
■消費者が不当表示を見分けるポイント【エビデンス レベルA】
消費者庁が公開する「不当表示の見分け方」資料(2025年版)によると、消費者が注意すべき表示の特徴として以下が挙げられています。①根拠のない「No.1」「最安値」「日本初」などの最上級表示(裏付けとなる調査の条件・時期が明記されているか確認)、②「期間限定」「残りわずか」などの緊急性・希少性をあおる表示(常に同じ状態ではないか)、③インフルエンサーやレビューで「PR」「広告」などの表記がない投稿(景品表示法5条3号の告示による規制対象)。疑問を感じた場合は、消費者庁の「消費者庁申告窓口」または消費者ホットライン(局番なし188)への相談・申告が利用できます。
■確約手続きの1年間の実績と今後【エビデンス レベルA】
西村あさひ法律事務所が2025年12月23日に公表したニューズレター(令和5年改正景品表示法の実務動向)によると、確約手続きの運用開始から約1年間で7件の認定事案が公表されており、措置内容は①同様の行為を行わない旨の取締役会決議、②一般消費者への周知徹底、③再発防止措置、④被害消費者への返金(一部事案)などが共通して盛り込まれています。消費者庁は今後も確約手続きと措置命令・課徴金の両面から執行を進める方針であり、特に景品表示法が初めて適用される形態の不当表示(新しいデジタル広告手法等)への対応強化が注目されています。
■エビデンス評価
レベルA:消費者庁「景品表示法改正の概要」(令和5年法律第27号・2024年10月施行)、西村あさひ法律事務所「景品表示法の確約手続の実務動向と留意点(2)」(2025年12月23日)、消費者庁「不当景品類及び不当表示防止法 第5条第3号の規定に基づく告示(ステルスマーケティング)」(令和5年10月施行)
【カテゴリー】
法律・制度
【タグ】
景品表示法,消費者庁,確約手続き,不当表示,ステルスマーケティング


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