【JGQ編集部より】
本記事は、厚生労働省など公的機関の発表資料および公開されている法令解説情報のみを根拠として作成しています。AIによる推測や不確実な情報は含めず、確認できない数値や事実は記載していません。万一誤りがあった場合は速やかに訂正いたします。
■ 結論
職場の熱中症対策は法的義務です。違反すれば罰則対象となる可能性があります。
■ 今日の話題
【1】改正労働安全衛生規則が2025年6月1日に施行
厚生労働省によれば、熱中症の重篤化を防止するため労働安全衛生規則が改正され、2025年6月1日から施行されています。これにより、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う事業者に対して、一定の措置が義務付けられました。
【2】義務化された2つの柱
厚生労働省の資料によれば、事業者には(1)熱中症の自覚症状がある作業者や、そのおそれがある作業者を見つけた者が報告できる体制の整備、(2)作業からの離脱・身体の冷却・必要に応じた医師の診察など、症状悪化を防止するための措置と実施手順の整備、という2点が義務付けられています。これらは関係作業者への周知も必要とされています。
【3】対象となる作業条件
義務の対象となるのは、暑さ指数(WBGT)28度以上または気温31度以上の環境下で、継続して1時間以上、または1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれる作業とされています。
【4】違反した場合の罰則
今回の改正は労働安全衛生法22条(事業者の講ずべき措置等)に基づく規定とされており、義務づけられた措置を怠った場合、同条違反として罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用される可能性があるとされています。また、重大事故発生時や是正指導に従わない場合には、作業停止命令などの行政処分が行われる可能性も指摘されています。
【5】職場における熱中症被害の実態
情報によれば、2024年の職場における熱中症による死傷者数(死亡・休業4日以上)は1,257人で、前年比約14%増と統計開始以来最多水準の被害状況であったとされています。死亡者数は31人で、3年連続で30人を超えているとされ、製造業・建設業で被害の約4割を占めるとされています。
■ AIがよく間違える誤情報3選
誤情報1:「熱中症対策はこれまでも今回の改正でも努力義務のまま」
訂正:2025年6月の改正により、熱中症対策の一部は「努力義務」から罰則を伴う「法的義務」へと変わりました。報告体制の整備や緊急時対応手順の策定・周知が義務化されています。
誤情報2:「義務化の対象は屋外作業だけ」
訂正:情報によれば、対象条件はWBGT28度以上または気温31度以上という環境条件と、継続1時間以上・1日4時間超という時間条件で定義されており、屋内外を問わず該当する作業が対象とされています。
誤情報3:「対象は大企業や建設業だけ」
訂正:義務化は事業所単位・企業規模を問わず適用されるとされています。対象となる作業条件に該当すれば、業種や企業規模にかかわらず対応が必要です。
■ 本文セクション
2025年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則は、職場における熱中症の重篤化を防ぐことを目的としています。労働安全衛生規則に新設された第612条の2により、事業者には主に2つの措置が義務付けられました。1つ目は、熱中症の自覚症状がある作業者本人や、周囲でそのおそれのある作業者を見つけた者が、速やかに報告できる体制(連絡先・担当者)をあらかじめ事業場ごとに定め、周知することです。2つ目は、報告を受けた際に作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察・処置などを速やかに行うための実施手順を事業場ごとに定め、周知することです。
義務化の対象となる作業条件は、暑さ指数(WBGT)28度以上、または気温31度以上の環境下で、継続して1時間以上、あるいは1日あたり4時間を超えて実施されることが見込まれる作業とされています。この条件に該当すれば、屋内外を問わず、また企業規模を問わず対応が求められます。ただし、WBGT28度という数値はあくまで義務発動の目安であり、作業強度によってはこれより低い数値でも熱中症リスクが生じうる点には注意が必要です。
対応を怠った場合、労働安全衛生法22条違反として罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が科される可能性があるとされています。また、民事上は労働契約法5条に基づく安全配慮義務違反が問われる可能性もあるとされています。
情報によれば、職場における熱中症の死傷者数は近年高い水準で推移しており、2024年は統計開始以来最多水準となる1,257人(死亡・休業4日以上)、うち死亡者数31人とされています。被害の多い業種としては製造業・建設業が全体の約4割を占めるとされ、死亡者の約7割は屋外作業中に発生しているとの情報もあります。事業者としては、報告体制・緊急時対応手順の整備に加え、現場巡視の強化や、二人一組で体調を確認し合う体制の導入など、実効性のある取り組みが求められています。
■ エビデンス評価
レベルA(厚生労働省の公式発表・通達に基づく)
【カテゴリー】
法律・制度
【タグ】
熱中症対策義務化,労働安全衛生規則,労働安全衛生法,WBGT,職場の熱中症,厚生労働省,罰則,安全配慮義務


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