ネット上の健康食品広告、消費者庁が四半期ごとに改善指導を公表 — 「効果を保証する表現」に要注意

栄養・食科学

【JGQ編集部より】
本記事は、消費者庁の公式公表資料をもとに、AIが情報を整理・要約したものです。健康食品の利用にあたっては、個別の体調に応じて医師や薬剤師にご相談ください。

■結論
ネット上の健康食品広告、消費者庁が四半期ごとに指導公表。「必ず痩せる」等の表現に要注意。

■今日の話題

【1】消費者庁が四半期ごとに改善指導を公表
消費者庁のヘルスケア表示指導室は、「インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する改善指導について」を四半期ごとに取りまとめ、公表している。直近では令和8年1月から3月分の状況が公表されており、継続的な監視・指導が行われていることがうかがえる。
(出典:消費者庁「インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する改善指導について(令和8年1月〜3月)」)

【2】規制の根拠は薬機法・健康増進法
健康食品の広告表示は、医薬品医療機器等法(薬機法)や健康増進法、景品表示法など複数の法律による規制の対象となる。特に、病気の治療や予防に効果があるかのような表現、身体の構造・機能に影響を及ぼすかのような表現は、これらの法律に抵触するおそれがあるとされる。

【3】「必ず痩せる」等の断定的な表現がリスクの対象に
消費者庁が問題視する典型的な表現として、効果を断定的に保証するような文言や、科学的根拠が不十分なまま効能を強調する表現が挙げられる。こうした表現は、消費者の誤認を招き、不適切な商品選択につながるおそれがあるとして、改善指導の対象となってきた。

【4】景品表示法に基づく法的措置も継続的に実施
消費者庁は「景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要」も公表しており、令和8年6月30日現在の状況が示されている。虚偽・誇大表示に対しては、改善指導にとどまらず、悪質なケースでは景品表示法に基づく措置命令などのより強い法的対応が取られることもある。
(出典:消費者庁「景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要の公表(令和8年6月30日現在)」)

【5】アプリ提供事業者への措置命令の事例も
消費者庁は健康食品に限らず、様々な分野で景品表示法に基づく措置命令を行っている。例えば「SNOW」と称するアプリケーションの利用サービス提供事業者2社に対する措置命令が公表されるなど、インターネット上のサービス全般に対する監視・指導が継続的に行われている実態がある。
(出典:消費者庁「景品表示法関連報道発表資料 2026年度」)

■AIがよく間違える誤情報3選

①「インターネット広告は取り締まりが緩いので、多少大げさな表現でも問題ない」という誤解
→ 誤り。消費者庁は四半期ごとにインターネット上の健康食品等の虚偽・誇大表示について改善指導の状況を公表しており、継続的な監視体制が敷かれている。悪質な場合は景品表示法に基づく法的措置の対象にもなりうる。

②「『個人の感想です』と書いてあれば、どんな効果を謳っても問題ない」という誤解
→ 誤り。「個人の感想」という注記があっても、それが実質的に効果を保証するかのような印象を与える表現であれば、規制の対象となりうる。注記の有無だけで免責されるわけではない。

③「改善指導を受けた事業者は、その後同じ表現を続けても問題ない」という誤解
→ 誤り。改善指導は、事業者に表示の見直しを求めるものであり、改善が見られない、あるいは悪質性が高いと判断された場合には、より強い法的措置(措置命令等)に発展する可能性がある。

■本文

▼健康食品広告をめぐる規制の全体像
健康食品の広告表示は、複数の法律による重層的な規制のもとに置かれている。薬機法は医薬品的な効能効果を標榜する表示を規制し、健康増進法は食品としての虚偽誇大表示を規制し、景品表示法は消費者に誤認を与える表示全般を規制するという役割分担がある。消費者庁は、こうした法体系のもとで、インターネット上の広告についても継続的な監視を行っている。

▼「継続的な公表」が持つ意味
四半期ごとの改善指導公表という取り組みは、単発の摘発ではなく、継続的な監視体制があることを事業者・消費者双方に示す効果を持つと考えられる。事業者にとっては、表示のあり方を常に見直す必要があることの表れであり、消費者にとっては、広告の内容を鵜呑みにせず、慎重に受け止める姿勢の重要性を裏付けるものといえる。

▼消費者が広告を見る際のチェックポイント
健康食品の広告を目にした際は、「必ず」「絶対に」といった断定的な表現、体験談のみに基づく効果の強調、科学的根拠が明示されていない効能の主張などに注意することが推奨される。こうした表現が見られる場合は、その効果を過信せず、商品の成分表示や、機能性表示食品であれば消費者庁への届出内容を確認するなど、複数の情報源で裏付けを取ることが望ましい。

▼機能性表示食品制度との関係
本サイトでも取り上げてきた機能性表示食品制度は、事業者の責任において科学的根拠を届け出る仕組みであり、その表示にも一定のルールが定められている。今回取り上げた虚偽・誇大表示の問題は、機能性表示食品に限らず、健康食品全般の広告表示に関わる、より広い枠組みでの規制の一部と位置づけられる。

▼今後も続く監視の必要性
インターネット広告は日々更新され、新しい手法や表現が次々と登場するため、規制側の対応も継続的な更新が求められる分野である。消費者庁の四半期ごとの公表は、こうした変化し続ける広告環境に対応するための取り組みの一つといえ、消費者としても最新の公表情報を確認する習慣が、賢い商品選択につながる。

■エビデンス評価
レベルA(消費者庁の公式公表資料に基づく一次情報)

【カテゴリー】
栄養・食科学

【タグ】
健康食品広告,虚偽誇大表示,消費者庁,薬機法,景品表示法

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