【JGQ編集部より】
本記事はAIが公的機関の一次情報をもとに作成しています。相続土地国庫帰属制度の利用可否は土地の状態・権利関係によって個別に異なります。申請を検討される場合は法務局の事前相談(予約制)または専門家にご相談ください。
■結論
相続した土地を国に返せる制度——開始3年で申請4,556件、承認率は約47%の実態。
■今日の話題
- 「相続土地国庫帰属制度」は、相続または遺贈により土地を取得した相続人が一定の要件を満たす場合に、土地を国庫に帰属させることを可能にする制度で、2023年4月27日に施行されました(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律・法務省所管)。
- 法務省の発表によると、2025年9月30日時点の申請件数は4,556件に達しています。地目別では田・畑が1,755件で最多、次いで宅地1,588件、山林715件です。
- 申請件数に対し国庫への帰属が認められた件数は2,145件で、承認率は約47%にとどまっています(2025年9月末時点・法務省)。
- 財務省理財局が2026年6月17日に公表した資料によると、制度開始から令和8年3月末時点で財務局(宅地・その他)が引き受けた件数は累計1,586件。国庫帰属の総件数は2,606件(法務省速報値)に達していますが、現時点で売却に至った土地はゼロと報告されています。
- 相続土地国庫帰属制度の対象は「相続または相続人への遺贈」で取得した土地のみです。売買や贈与で取得した土地、建物が建っている土地、担保権・使用収益権が設定された土地、土壌汚染地、境界が不明確な土地などは申請段階で却下されます(法務省)。
■AIがよく間違える誤情報3選
1.「相続放棄すれば土地の管理義務もなくなる」という誤解 → 民法の2023年改正により、相続放棄をした場合でも「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」は管理継続義務が課されます(民法940条)。また相続放棄の申述は原則として相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
2.「国庫帰属制度は無料で土地を手放せる」という誤解 → 申請時に審査手数料として土地1筆あたり14,000円が必要なほか、承認された場合は「10年分の土地管理費相当額」を負担金として国に納付する必要があります(相続土地国庫帰属法第10条)。負担金は土地の種類・面積・所在地によって異なり、宅地の場合は最低20万円から算出されます。
3.「どんな土地でも申請できる」という誤解 → 申請できる土地は要件が厳格に定められており、建物がある土地・担保権が設定された土地・境界が不明な土地・一定の有害物質で汚染された土地・法令違反状態の土地などは却下事由に該当します。承認率が約47%にとどまる背景には、こうした要件の厳しさがあります。
■制度創設の背景——所有者不明土地問題【エビデンス レベルA】
法務省の説明資料によると、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない「所有者不明土地」は日本全体で九州の面積を超えると推計されており、震災復興・インフラ整備・農地集積などの支障になってきました。従来は相続登記が任意であったため(令和6年4月1日より義務化)、世代を重ねるごとに相続登記が未了のまま放置される土地が増加してきました。本制度はこれ以上「所有者不明土地」を増やさないための「発生予防策」として、民法・不動産登記法改正(2021年)とともに整備されました。
■承認率47%の背景と負担金の考え方【エビデンス レベルA】
法務省の令和6年度政策評価書によると、申請のうち却下・不承認となるケースの多くは、申請前の事前相談の段階では把握できなかった境界の問題や建物・工作物の存在、土壌の状況などによるものとされています。承認された場合の負担金は「10年分の土地管理費用相当額」とされており、宅地は面積に応じて20万円〜(最低額)、農用地・森林については別途計算式が定められています。財務省が2026年6月に示した資料では、国庫に帰属した土地の多くは市場性に乏しく長期保有が見込まれるとして、帰属後の管理・処分体制の強化が課題とされています。
■利用を検討する前に確認すべきこと【エビデンス レベルA】
法務省は全国の法務局本局で事前相談(インターネット予約制・無料)を受け付けており、2026年10月からはウェブ相談も開始されています。申請権者は「相続または相続人への遺贈により土地の所有権を取得した者」(共有地は共有者全員で申請が必要)であり、売買・贈与で取得した土地は対象外です。申請書類は不動産の登記事項証明書・土地の位置図・地図・現況を証する写真などで、土地1筆ごとに申請が必要です。
■エビデンス評価
レベルA:法務省「相続土地国庫帰属制度について」(公式サイト・随時更新)、法務省「令和6年度政策評価書(相続土地国庫帰属制度の円滑な運用)」、財務省理財局「相続土地国庫帰属財産の評価」(令和8年6月17日)、gentosha-go.com「THE GOLD ONLINE 編集部」(法務省公表データ引用・2025年9月30日時点)
【カテゴリー】
法律・制度
【タグ】
相続土地国庫帰属,法務省,所有者不明土地,相続,不動産


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