【JGQ編集部より】
本記事はAIが公的機関の一次情報をもとに作成しています。介護報酬の算定方法・加算の適用条件は事業所の種類・規模によって異なります。詳細は厚生労働省の公式資料または各事業者の所管都道府県・市区町村にご確認ください。
■結論
2026年6月、介護報酬が異例の「期中改定」+2.03%——介護職員の減少に緊急対応。
■今日の話題
- 厚生労働省は2026年6月1日、介護報酬の「期中改定」を施行しました。介護報酬は通常3年ごとに改定されますが、介護職員数が統計開始後初めて減少に転じたことを受け(厚生労働省「令和5年分介護職員数の推移」)、2027年度の通常改定を待たずに異例の臨時改定が実施されました(改定率:プラス2.03%)。
- 社会保障審議会介護給付費分科会は2026年1月16日、上野賢一郎厚生労働大臣からの諮問に対して即日答申を行い、①介護職員等処遇改善加算の拡充、②食費の基準費用額の引き上げの2点を柱とする期中改定内容を確定しました(日本医事新報社・2026年1月22日)。
- 期中改定で拡充された「介護職員等処遇改善加算」の主な変更点は、①対象職種を介護職員のみから「介護従事者」全体(看護職員・相談員・機能訓練指導員等を含む)に拡大、②加算Ⅰ・Ⅱに上位区分「ロ」を新設(生産性向上・協働化への取組評価)、③訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等に新たな処遇改善加算を別建てで創設、の3点です(厚生労働省・2026年3月19日告示)。
- 政府は2025年12月から補助金による一時的な賃上げ支援を実施していましたが、今回の期中改定はこの補助金による賃上げを「補助金→介護報酬」へ途切れなく引き継ぎ、恒久的な仕組みとして制度化するものと位置づけられています(マネーフォワード・2026年4月17日解説記事・政府資料引用)。
- 同時に、介護保険施設に入所・入院する方の食費の「基準費用額」も引き上げられました。これは実際の物価上昇・食材費の高騰を踏まえた見直しで、低所得者には「補足給付(特定入所者介護サービス費)」により負担軽減措置が継続されます(厚生労働省)。
■AIがよく間違える誤情報3選
1.「介護報酬が上がったので、利用者の自己負担も同じ割合で上がる」という誤解 → 介護報酬の引き上げは事業所が受け取る報酬(の単価)の増加であり、利用者の自己負担は介護報酬に対して1割(または2〜3割)を負担する仕組みです。報酬が2%程度上がれば自己負担も同程度の影響を受けますが、低所得者への補足給付・高額介護サービス費制度などの負担軽減措置は引き続き機能しています。
2.「訪問看護は介護保険の処遇改善加算の対象外だった」という誤解 → 今回の期中改定以前は、訪問看護・訪問リハビリ等は処遇改善加算の対象外でした。今回の改定で初めて別建ての加算が創設され、これらのサービスの従事者にも賃上げが反映される仕組みが設けられました。
3.「期中改定で、介護サービスの種類や内容自体が変わった」という誤解 → 今回の期中改定は処遇改善加算の拡充と食費基準費用額の引き上げが主な内容であり、サービスの種類・提供基準・認定区分などの制度設計は変更されていません。制度の大枠を変える通常改定は次回2027年度に予定されています。
■介護報酬とは何か・改定の仕組み【エビデンス レベルA】
厚生労働省によると、介護報酬は介護保険サービスを提供する事業所・施設が受け取る対価の基準単価です。介護保険制度では、利用者が1割(一定所得以上の方は2〜3割)を自己負担し、残りを公費と介護保険料でまかなっています。報酬額は要介護度・サービスの種類・事業所の体制等に応じて設定されており、厚生労働省が告示する「単位数」(1単位=概ね10円、地域により異なる)で管理されています。通常の改定サイクルは3年に1度で、社会保障審議会介護給付費分科会の審議・答申を経て厚生労働大臣が告示します。
■介護人材不足の実態【エビデンス レベルA】
厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」によると、介護職員数は2022年に約215万人と統計開始以来初めて前年から減少に転じました。公益財団法人介護労働安定センターの「介護労働実態調査(令和5年度)」によると、介護職員の年収(常勤・正規雇用)は全産業平均と比べて約50〜60万円低い水準にとどまっており、賃金格差が人材流出・新規参入者の減少の主因とされています。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の職員不足感は72.3%と、全サービス種別中でも高い水準です。厚生労働省は2040年度に約57万人の介護職員が不足する見込みであるとして、処遇改善・ICT活用・外国人材の活用を組み合わせた対策を進めています。
■利用者・家族が知っておくべきこと【エビデンス レベルA】
厚生労働省の「介護報酬改定に関するQ&A(第1版)」(令和8年3月19日発出)によると、今回の期中改定による処遇改善加算の拡充は事業所の届出(変更届)が必要であり、加算を算定する事業所は2026年4月〜6月の変更届を都道府県・市区町村に提出することとされています。利用者・家族にとっては、担当ケアマネジャーやサービス事業所から6月以降の自己負担額への影響について説明を受けることが重要です。高額介護サービス費(月額の自己負担上限を超えた分が支給される制度)や補足給付の対象者は、今回の改定後も引き続き軽減措置が適用されます。
■エビデンス評価
レベルA:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定(期中改定)」告示(令和8年3月19日)、社会保障審議会介護給付費分科会「令和8年度介護報酬改定に関する答申」(令和8年1月16日)、厚生労働省老健局「介護報酬改定に関するQ&A(第1版)」(令和8年3月19日)、公益財団法人介護労働安定センター「介護労働実態調査(令和5年度)」
【カテゴリー】
法律・制度
【タグ】
介護報酬,厚生労働省,介護保険,処遇改善,介護人材


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