医療的ケア児支援法が改正 — 18歳以上の医療的ケア者・重症心身障害児者も対象に

法律・制度

【JGQ編集部より】
本記事は、こども家庭庁の公式資料をもとに、AIが情報を整理・要約したものです。個別の支援制度の利用については、必ずお住まいの自治体または医療的ケア児支援センターにご確認ください。

■結論
医療的ケア児支援法が改正。18歳以上の医療的ケア者・重症心身障害児者も新たに対象に。

■今日の話題

【1】令和8年7月31日、改正法が公布
「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第77号)が2026年7月31日に公布された。施行日は2027年4月1日とされている。
(出典:こども家庭庁「医療的ケア児等とその家族に対する支援施策」)

【2】現行法は主に「子ども」を対象とした制度設計
2021年6月に成立し、同年9月に施行された現行の医療的ケア児支援法では、医療的ケア児は基本的に18歳未満の者とされ、18歳以上であっても高等学校等に在籍する場合に限り対象に含まれる整理となっていた。このため、高校卒業後の支援の継続性に課題があるとの指摘が以前からなされてきた。
(出典:障害福祉速報「医療的ケア児法改正で何が変わるのか 18歳以上と重症心身障害児者も対象へ」)

【3】超党派の議員連盟が改正の骨子案を提示
福祉新聞は2026年3月7日、超党派の医療的ケア児者支援議員連盟が改正医療的ケア児支援法の骨子案を示したと報じた。今回の骨子案では、18歳以上の医療的ケア者や重症心身障害児者も支援対象に加える方向性が打ち出されていた。
(出典:障害福祉速報「医療的ケア児法改正で何が変わるのか 18歳以上と重症心身障害児者も対象へ」)

【4】背景にある医療的ケア児の増加という実態
厚生労働科学研究費補助金による実態調査等をもとにこども家庭庁が作成した資料によれば、全国の在宅の医療的ケア児は約2万人とされている。年齢階級別に見ると、人数は低年齢ほど多く、0〜4歳が最も多い。人工呼吸器を必要とする児童数は、直近10年間で約2.3倍に増加しており、医療技術の進歩を背景に、支援を必要とする子どもの数と医療的ケアの複雑さが増している実態がある。
(出典:こども家庭庁「医療的ケア児支援センターの機能強化等に関する調査研究」)

【5】法施行後3年を目途とした見直し条項に基づく検討
現行の医療的ケア児支援法には、法施行後3年を目途としてこの法律の実施状況等を勘案した検討を行うとする条項が盛り込まれていた。今回の改正は、この見直し条項に基づく検討プロセスを経て実現したものであり、医療的ケア児の実態把握のための具体的な方策や、災害時における医療的ケア児に対する支援のあり方についても、あわせて検討課題として位置づけられてきた。
(出典:こども家庭庁「医療的ケア児支援センターの機能強化等に関する調査研究」)

■AIがよく間違える誤情報3選

①「医療的ケア児支援法は2026年7月の改正で初めて制定された」という誤解
→ 誤り。医療的ケア児支援法自体は2021年6月に成立し、同年9月に施行されている。2026年7月の改正は、既存の法律を見直す形で行われたものであり、新規制定ではない。

②「今回の改正はすぐに施行され、2026年内に新制度が始まる」という誤解
→ 誤り。改正法の施行日は2027年4月1日とされており、公布から一定の準備期間を経て施行される。2026年8月時点ではまだ施行前の段階である。

③「現行法でも18歳以上の医療的ケア児者は全く支援の対象外だった」という誤解
→ 誤り。現行法でも、18歳以上であっても高等学校等(特別支援学校の高等部を含む)に在籍する者は対象に含まれていた。今回の改正は、高校卒業後も含めたより幅広い年齢層への対象拡大を図るものである。

■本文

▼「子どもから大人へ」という支援の断絶という課題
医療的ケア児支援法が主に子どもを対象として設計されてきた背景には、法律の名称自体が示すとおり、当初の制度趣旨が就学期の子どもとその家族への支援に重点を置いていたことがある。しかし、医療的ケアを必要とする状態は、高校卒業や18歳到達をもって自動的に解消されるものではない。これまでの制度では、こうした「卒業後の支援のつながり」に構造的な課題があったとされ、今回の改正はこの課題に正面から向き合うものといえる。

▼重症心身障害児者を含めた対象拡大の意義
今回の改正で重症心身障害児者も対象に含まれる方向性が示されたことは、医療的ケアを必要とする状態にある人々を、より包括的に支援の枠組みに含めようとする政策の転換を意味する。重症心身障害と医療的ケアの必要性は重なり合う部分も多く、これまで別々の制度・窓口で対応されてきた支援を、より一体的に提供できる可能性が広がると考えられる。

▼人工呼吸器使用児2.3倍増という数字の重み
直近10年間で人工呼吸器を必要とする児童数が約2.3倍に増加したというデータは、新生児医療の進歩により、以前であれば救命が難しかった子どもたちが助かるようになった医療の発展を反映している。一方で、こうした子どもたちが成長し、18歳以降も継続的な医療的ケアを必要とする状態が続くケースが増えることは、今回の法改正の必要性を裏付ける重要な背景データといえる。

▼医療的ケア児支援センターの役割拡大への期待
都道府県知事が指定する医療的ケア児支援センターは、医療的ケア児及びその家族の相談対応や、関係機関への情報提供・研修を行う役割を担ってきた。今回の対象拡大に伴い、こうした支援センターの機能がどのように強化されていくかが、今後の制度運用における重要な焦点になると考えられる。

▼施行に向けて確認すべきこと
改正法の施行は2027年4月1日と、2026年8月時点ではまだ先の話である。実際に対象となる可能性がある18歳以上の医療的ケア者やその家族、支援に携わる関係機関は、こども家庭庁や自治体から今後発表される詳細な運用方針を継続的に確認しておくことが推奨される。

■エビデンス評価
レベルA(こども家庭庁の公式資料に基づく一次情報)
※改正法の施行は2027年4月1日であり、具体的な運用の詳細は今後示される見込みである。

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法律・制度

【タグ】
医療的ケア児支援法,こども家庭庁,重症心身障害児者,医療的ケア児支援センター,障害福祉

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