給与を「PayPay」で受け取る時代に — 賃金のデジタル払い、2026年の普及状況

金融・経済

【JGQ編集部より】
本記事は、厚生労働省の公式資料等をもとに、AIが情報を整理・要約したものです。個別の制度導入・利用については、必ず勤務先の人事担当部署または厚生労働省公式サイトでご確認ください。

■結論
給与を「○○Pay」で受け取れる「デジタル払い」が制度化。上限額・破綻時保証などの安全策も整備。

■今日の話題

【1】2023年4月に賃金のデジタル払いが解禁
厚生労働省は2023年4月1日、労働基準法施行規則を改正し、資金移動業者の口座(○○Payなどのキャッシュレス決済サービス)への賃金支払いを可能とする「賃金のデジタル払い」を解禁した。従来、賃金の支払いは現金または労働者が指定する銀行口座等への振込に限られてきたが、この改正により第三の選択肢が加わった形になる。
(出典:厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払いについて」)

【2】利用できるのは厚労相指定の資金移動業者のみ
賃金のデジタル払いを実施できるのは、厚生労働大臣による指定を受けた資金移動業者に限られる。指定を受けるには、労働者の資金が確実に移動され、業者が破綻した場合の保証があることなど、複数の要件を満たす必要がある。

【3】上限額の設定と破綻時保証が制度上の安全策
デジタル払いには、口座残高の上限額(原則100万円)が定められている。また、資金移動業者が破綻した場合に備え、労働者に対して速やかに(原則6営業日以内に)弁済が行われる保証の仕組みが制度上義務付けられている。現金化・出金についても、少なくとも毎月1回は手数料無料で行えることが要件とされている。

【4】企業導入には労使協定と従業員の個別同意が必要
企業が賃金のデジタル払いを導入するには、まず労使協定を締結する必要がある。そのうえで、個々の労働者に対して制度の内容(上限額、破綻時保証、強制されないこと等)を説明し、書面等による個別の同意を得ることが求められる。労働者の意思に反して一方的にデジタル払いに切り替えることはできない仕組みになっている。

【5】銀行口座への振込という選択肢は維持
賃金のデジタル払いはあくまで選択肢の追加であり、従来の銀行口座への振込という支払い方法自体がなくなるわけではない。労働者は、希望すればこれまで通り銀行口座での受け取りを選ぶことができ、デジタル払いを強制されることはない。

■AIがよく間違える誤情報3選

①「賃金のデジタル払いが解禁されたので、企業は全従業員に導入を強制できる」という誤解
→ 誤り。デジタル払いの導入には労使協定の締結に加え、個々の労働者からの個別同意が必要とされている。従業員の意思に反して一方的に切り替えることはできない制度設計になっている。

②「デジタル払いの口座には無制限に給与を貯めておける」という誤解
→ 誤り。デジタル払いの口座残高には原則100万円という上限額が定められている。上限を超える分は、あらかじめ指定した銀行口座等に自動的に移されるなどの仕組みが設けられている。

③「資金移動業者が破綻したら、預けていた給与は戻ってこない」という誤解
→ 誤り。厚労相の指定を受けるための要件として、業者が破綻した場合に労働者へ原則6営業日以内に弁済を行う保証の仕組みが義務付けられている。銀行預金と全く同じ保護ではないが、一定の保証措置が制度上組み込まれている。

■本文

▼制度創設の背景にあるキャッシュレス化の流れ
賃金のデジタル払いは、日本国内でのキャッシュレス決済の普及を背景に検討が進められてきた制度である。銀行口座を持たない外国人労働者や、日常的にキャッシュレス決済を利用する人にとって、給与を受け取ってすぐにアプリ上で使えるという利便性が期待される一方、資金の安全性を確保する仕組みが不可欠であるとして、複数の安全策を組み込んだ制度設計が行われた。

▼労働者保護の仕組みが重視された制度設計
現金や銀行振込と異なり、資金移動業者は銀行のような厳格な規制下にあるわけではないため、賃金という労働者の生活基盤に直結するお金を扱う以上、特に慎重な制度設計が求められた。上限額の設定、破綻時保証、無料での出金機会の確保といった要件は、こうした労働者保護の観点から定められている。

▼企業側が導入時に確認すべきポイント
企業が制度導入を検討する場合、まず厚労相指定の資金移動業者であることを確認した上で、労使協定の締結、就業規則の整備、従業員への説明と個別同意の取得といった手続きを順を追って進める必要がある。導入を急ぐあまり、これらの手続きを省略してしまうと、労働基準法違反となるリスクがある。

▼労働者にとっての選択肢としての意味
デジタル払いは、あくまで従来の銀行振込に加わる選択肢であり、必ず利用しなければならないものではない。日常的にキャッシュレス決済サービスを利用する頻度が高い人や、複数の口座を使い分けたい人にとっては便利な選択肢となりうる一方、銀行口座での受け取りに慣れている人は、これまで通りの方法を継続することも可能である。

▼今後の普及状況への注目
制度解禁から一定の期間が経過し、導入企業が徐々に増えているとみられるが、全体としての普及状況は今後の動向次第である。指定を受ける資金移動業者の数や、実際に制度を利用する労働者の割合など、継続的な動向の確認が、この新しい賃金支払い方法の定着度合いを理解する上で参考になる。

■エビデンス評価
レベルA(厚生労働省の公式資料に基づく一次情報)

【カテゴリー】
金融・経済

【タグ】
賃金デジタル払い,厚生労働省,資金移動業者,給与受け取り,キャッシュレス

コメント

タイトルとURLをコピーしました