【JGQ編集部より】
本記事は、国税庁の公式発表資料をもとに、AIが情報を整理・要約したものです。個別の年末調整・扶養控除の適用については、必ず勤務先の給与担当部署または国税庁公式サイトでご確認ください。
■結論
2026年12月の年末調整から所得税の基礎控除が引き上げ。扶養の所得要件も62万円に緩和。
■今日の話題
【1】令和8年度税制改正で基礎控除等が見直し
国税庁は、令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引き上げ、給与所得控除の最低保障額の引き上げ及び扶養親族等の所得要件の改正等が行われたことを公表した。これらの改正は、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用される。
(出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」)
【2】2026年11月までの源泉徴収事務に変更はない
今回の改正は、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じるものであり、令和8年11月までの毎月の源泉徴収税額の計算方法には変更が生じない。つまり、年内の毎月の給与から天引きされる所得税額はこれまで通りだが、年末調整の段階でまとめて新しい制度が適用される仕組みとなる。
(出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」)
【3】扶養親族等の所得要件が62万円以下に引き上げ
令和8年度税制改正の大綱では、同一生計配偶者や扶養親族と認められるための合計所得金額の要件を62万円以下に引き上げる内容が示された。これにより、配偶者や親族の年間所得(給与収入で見ればいわゆる「年収の壁」相当額)が従来よりも高くても、扶養の対象として認められる可能性が広がる。
(出典:SMC税理士法人「【2026年(令和8年)版】年末調整の変更点とは?2026年度税制改正と中小企業の実務対応」)
【4】給与所得控除の最低保障額も引き上げ
基礎控除の引き上げとあわせて、給与所得控除の最低保障額も引き上げられた。国税庁は、令和8年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を、この見直しを反映した内容で作成する予定としている。あわせて、令和8年・9年分については、給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満である場合の給与所得の金額について、別途特別な算定方法が定められた。
(出典:国税庁「令和8年分の源泉徴収事務」関連資料)
【5】新たに扶養控除等申告書の提出が必要になるケースも
扶養親族等の所得要件の緩和により、これまで要件を満たさなかった親族が新たに扶養控除の対象となる場合がある。国税庁は、令和8年12月1日以後に支払う給与等について、この改正により新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除の適用を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要になるとしている。
(出典:国税庁「令和8年分の源泉徴収事務」関連資料)
■AIがよく間違える誤情報3選
①「基礎控除の引き上げは2026年分の給与からすぐに反映される」という誤解
→ 誤り。令和8年11月までの源泉徴収事務には変更がなく、令和8年12月に行う年末調整から新しい制度が反映される。月々の手取り額がすぐに変わるわけではない点に注意が必要である。
②「扶養親族の所得要件緩和は自動的に全ての扶養控除に適用される」という誤解
→ 誤り。新たに扶養親族等の要件を満たすこととなった親族については、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要とされている。何もしなくても自動的に控除が適用されるわけではない。
③「今回の改正は2026年度限りの一時的な措置」という誤解
→ 誤り。この改正は物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる恒久的な仕組みの一環として位置づけられており、定額減税のような一回限りの措置とは異なる。今後も物価の動向に応じた見直しが継続される制度設計とされている。
■本文
▼「年収の壁」見直しの一環としての位置づけ
今回の基礎控除・給与所得控除・扶養親族所得要件の見直しは、いわゆる「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」等、様々な「年収の壁」をめぐる一連の議論の中で行われてきた税制改正の一つである。物価上昇や最低賃金の引き上げが続く中、基礎控除等の水準を据え置いたままでは、実質的な税負担が重くなるという問題意識が、今回の見直しの背景にあると考えられる。
▼「物価連動」という新しい考え方
今回の大綱で示された「物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組み」という表現は、今後の税制改正のあり方における重要な視点を示している。これまで基礎控除額は法改正のたびに個別に見直されてきたが、物価動向と連動する仕組みが導入されることで、より機動的な制度の調整が可能になることが期待される。
▼企業の給与担当者が対応すべき実務
中小企業の経理・人事担当者にとっては、単に「控除額が変わった」という制度の理解にとどまらず、従業員から回収する扶養控除等申告書の内容確認、扶養親族の所得見込みの確認、給与計算ソフトの設定変更、年末調整計算への反映といった一連の実務対応が求められる。特に、新たに扶養の対象となる親族がいる従業員への周知と申告書の提出依頼は、早めに進めておくことが望ましい。
▼家計にとっての影響
扶養親族等の所得要件が62万円以下に引き上げられることで、これまでパートタイムで働く配偶者や子どもの収入が扶養の範囲をわずかに超えていた家庭でも、新たに扶養控除の対象となる可能性がある。この変更は、扶養に入りながら働く時間を調整してきた人にとって、就労調整の必要性を緩和する効果を持つと考えられる。
▼今後の情報確認について
今回の改正は令和8年12月から適用される内容であり、具体的な計算方法や申告書の様式については、国税庁が順次詳細な情報を公表していく見通しである。給与所得者・事業主双方にとって、国税庁の公式発表や年末調整に関するパンフレットを継続的に確認することが、円滑な対応につながる。
■エビデンス評価
レベルA(国税庁の公式発表資料に基づく一次情報)
【カテゴリー】
金融・経済
【タグ】
基礎控除引き上げ,年末調整,国税庁,扶養控除,税制改正


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