マイナ保険証、2026年の現状整理

法律・制度

【JGQ編集部より】
本記事はAIが公的機関の一次情報をもとに作成しています。制度の詳細や個別の手続きについては、デジタル庁・厚生労働省・加入している健康保険組合の公式案内をご確認ください。

■結論
紙の保険証は2025年12月1日で使用終了、マイナ保険証が唯一の基本形に。

■今日の話題

  1. 2024年12月2日をもって従来の健康保険証の新規発行が終了し、既存の保険証は最長で2025年12月1日まで使用可能でした(厚生労働省)。2025年12月2日以降は猶予期間も終了しており、現在は原則マイナ保険証による受診が前提となっています。
  2. デジタル庁の発表によると、マイナンバーカードの保有枚数は2026年7月末時点で約1億418万枚に達し、国内人口の約8割が保有していると推計されています。
  3. 協会けんぽ(全国健康保険協会)の資料によると、2026年1月時点のマイナ保険証の利用率は64.6%(前月比1.4%増)でした。健保組合は80.1%、共済組合は81.6%と8割を超えた一方、市町村国保や国保組合は70%を下回る状況です。
  4. マイナ保険証にカードが手元にない・未取得の場合、各保険者(健保組合・協会けんぽ等)から「資格確認書」が交付され、それを医療機関に提示することで保険診療を受けられます(厚生労働省)。
  5. デジタル庁は2026年7月に「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を決定し、マイナ保険証を基盤とした医療DX・電子カルテ全国展開・医療情報の二次利用強化を今後の重点施策に位置づけています。

■AIがよく間違える誤情報3選
1.「マイナ保険証を持っていない人は保険診療を受けられない」という誤解 → 実際は「資格確認書」が保険者から交付されるため、マイナ保険証がなくても保険診療を受けることができます。資格確認書は申請または自動送付によって取得できます。
2.「マイナンバーカードを持っていれば自動的にマイナ保険証として使える」という誤解 → マイナ保険証として使うには、マイナポータルや市区町村窓口、医療機関の顔認証カードリーダー等で別途「保険証利用登録」の手続きが必要です。カードの所持だけでは機能しません。
3.「紙の保険証を使い続けても罰則がある」という誤解 → 2025年12月1日の猶予期間終了後に使用できなくなったのは事実ですが、行政罰や刑事罰があるわけではなく、医療機関側が無効と判断した場合に保険扱いにならないリスクがあるという問題です。

■移行の背景と目的【エビデンス レベルA】
厚生労働省によると、マイナ保険証の導入目的は、過去の処方薬情報や特定健診の結果を医師・薬剤師とリアルタイムで共有し、重複投薬の防止や診療精度の向上を図ることにあります。オンライン資格確認が整備されることで、加入している保険の資格情報が即座に確認でき、無効な保険証による誤請求を防ぐ効果もあります。2025年11月時点の厚生労働省・社会保障審議会医療保険部会の資料では、オンライン資格確認の月間利用件数は2億7,460万件超に達し、うちマイナ保険証分は約1億99万件と報告されています。

■利用率の格差と課題【エビデンス レベルA】
協会けんぽが2026年1月15日に公表した資料によると、都道府県別のマイナ保険証利用登録率(令和7年9月時点)は、最高の長崎県が約78.7%であるのに対し、最低の都道府県では約55%にとどまっており、地域差が顕著です。また0〜19歳の年齢層は、75歳以上を除く他の年代と比較して利用率が低い傾向があります。スマートフォンのマイナ保険証対応施設の拡大が進んでいる一方、対応端末の普及には地域・医療機関規模による差があるとされています。

■資格確認書と経過措置【エビデンス レベルA】
厚生労働省はマイナ保険証を基本としつつも、マイナンバーカードを持てない・持たない人向けに「資格確認書」の交付制度を設けています。資格確認書は保険者が申請に基づき、または一定の条件下で自動送付し、有効期間内であれば保険証として使用できます。また、2025年11月に厚生労働省は「期限切れに気がつかずに旧保険証を持参した患者への暫定対応」を医療機関に周知しており、移行期の混乱軽減措置が段階的に講じられてきました。

■エビデンス評価
レベルA:デジタル庁「デジタル庁設立5年」報告(2026年)、厚生労働省・社会保障審議会医療保険部会資料(令和7年11月)、協会けんぽ「マイナ保険証への円滑な移行に向けた対応について」(令和8年1月15日)、健康保険組合連合会「すこやか健保」(2026年5月)

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マイナ保険証,デジタル庁,厚生労働省,健康保険,2026年

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