iDeCo、2026年12月から掛金上限が大幅拡大——企業年金ありの会社員は月62,000円へ

金融・経済

【JGQ編集部より】
本記事はAIが公的機関の一次情報をもとに作成しています。iDeCoの掛金限度額・税制メリットは個人の雇用形態・加入している企業年金の種類・所得状況によって大きく異なります。詳細はiDeCo公式サイト(iDeCo.or.jp)または金融機関・FPにご相談ください。

■結論
iDeCo、2026年12月から掛金上限が大幅拡大——企業年金ありの会社員は月20,000円→62,000円へ。

■今日の話題

  1. 2024年に成立した確定拠出年金法等の改正(令和6年法律第46号)に基づき、2026年12月1日からiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金拠出限度額が大幅に引き上げられます。主な変更は①企業型DC・確定給付企業年金(DB)等に加入している第2号被保険者(会社員)の限度額が月20,000円→企業年金等との合算で月62,000円へ拡大、②自営業者等の第1号被保険者の限度額が月68,000円→国民年金基金等と合算で月75,000円へ拡大、③企業年金なしの会社員は月23,000円のまま変更なし、の3点です(ゆうちょ銀行・kabu.com・厚生労働省資料)。
  2. 同時に加入可能年齢・要件も改正され、「第5号加入者」という新区分が設けられます。60歳以上70歳未満で国民年金保険料の納付義務がない方(年金を受給していない方等)が一定条件のもとで加入可能となります。改正後は65歳〜70歳(現在の加入上限65歳から70歳に拡大)の加入・拠出が可能になります(kabu.com・楽天証券メディア・2026年7月24日)。
  3. 拠出限度額の引き上げにより節税効果も大きくなります。企業年金ありの会社員が月20,000円→62,000円(年間増加額504,000円)に増額した場合、所得税率20%・住民税10%で換算すると年間最大約151,200円の節税効果(所得控除分)が追加される計算になります。自営業者(第1号加入者)も月68,000円→75,000円(年増84,000円)の増額で最大年間約25,200円の追加節税が期待できます(gentosha-go.com・山中伸枝氏監修書籍より試算引用)。
  4. ただし「ほとんどの人が素直に喜べない」理由として、2026年1月1日から適用されている「退職所得控除の10年ルール」がある点に注意が必要です。退職所得控除は勤続年数に応じて控除額が決まりますが、「iDeCoの受け取りと退職金の受け取りが5年以内の場合に片方の控除が使えなかった(5年ルール)」から「10年以内でないと使えない(10年ルール)」に変更されており、60歳でiDeCoを一時金受け取りし65歳で退職金を受け取る場合などはより慎重な計画が必要となっています(president.jp・楽天証券メディア)。
  5. 厚生労働省の広報資料(2026年)によると、iDeCo加入者数は令和8年現在も年々増加しており、2026年12月の制度改正を好機として、特に加入率の低い企業年金あり会社員の加入拡大と若年層への認知度向上を重点目標に掲げています。iDeCoの拠出額が全額所得控除・運用益非課税・受取時税制優遇の「3段階の税制優遇」がNISAにはない最大の特徴とされています(厚生労働省・moneypost.jp)。

■AIがよく間違える誤情報3選
1.「企業年金がある会社員はiDeCoに入れない、または少ししか入れない」という誤解 → 改正前(2026年11月まで)は企業年金(DB・企業型DC)あり会社員のiDeCo上限は月20,000円と低かったですが、2026年12月以降は企業年金等との合算で月62,000円まで大幅拡大されます。改正後は「企業年金があってもiDeCoで大きく節税」が現実的な選択肢になります。
2.「iDeCoは60歳になれば必ずすべて受け取れる」という誤解 → 60歳時点でiDeCoの加入期間が10年未満の場合は受け取り開始年齢が後ろ倒しになります(加入期間8〜10年未満なら61歳以降、加入期間2年未満なら65歳以降)。また2026年1月からの「退職所得控除の10年ルール」により、退職金の受取時期との兼ね合いで一時金受取の税負担が変わるため、単純に「60歳で受け取れる」とは言えません。
3.「iDeCoとNISAは同じ非課税制度」という誤解 → iDeCoとNISAはいずれも税制優遇のある制度ですが仕組みが大きく異なります。iDeCoは①掛金が全額所得控除(節税効果)・②運用益非課税・③受取時に退職所得控除か公的年金等控除が使える代わりに、原則として60歳(改正後は加入期間次第)になるまで引き出せません。NISAは掛金の所得控除がない代わりにいつでも売却・引き出しが可能です。目的と資金の流動性要件によって使い分けることが推奨されています。

■2026年12月改正の全体像【エビデンス レベルA】
ゆうちょ銀行・kabu.com(確定拠出年金法等改正資料引用)によると、2026年12月1日施行の改正における掛金限度額の一覧は以下の通りです。

・第1号被保険者(自営業者等):月75,000円(現行68,000円)※国民年金基金・付加保険料と合算
・第2号被保険者・企業年金なし会社員:月23,000円(変更なし)
・第2号被保険者・企業年金(DC・DB等)あり会社員:企業年金等との合算で月62,000円(現行は20,000円・DC+企業年金の合算上限55,000円)
・第3号被保険者(専業主婦・夫):月23,000円(変更なし)
・第4号加入者(任意加入被保険者):月75,000円(現行68,000円)
・第5号加入者(60〜70歳未満・新設):月62,000円(新設区分)

また2027年1月1日からは加入可能年齢が第2号被保険者について65歳→70歳に引き上げられる(別途施行)予定です。

■「10年ルール」による受け取りの注意点【エビデンス レベルA】
楽天証券メディア(2026年7月24日)の解説によると、2026年1月1日から退職所得控除の「5年ルール(iDeCo一時金受取と退職金の受取が5年以内は一方の控除が制限される)」が「10年ルール」に変更されました。これは会社員が例えば60歳でiDeCo一時金を受け取り、70歳未満で退職金を受け取る場合、受取間隔が10年未満だと退職金への退職所得控除に制限がかかる可能性があることを意味します。加入期間が長くなり受取額も大きくなる改正後のiDeCoでは、この10年ルールを意識した受け取り計画がより重要になります。なお、一時金ではなく「年金形式」での受け取りを選択した場合は退職所得控除ではなく公的年金等控除が適用されます。

■エビデンス評価
レベルA:確定拠出年金法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)、ゆうちょ銀行「iDeCoの改正について(2026年12月施行分)」、kabu.com「2026年iDeCoは改正でどう変わる?」(2026年)、楽天証券メディア「iDeCo改正:2026年12月から70歳まで積立可能も、ほとんどの人が『素直に喜べない』ワケ」(2026年7月24日)、厚生労働省「iDeCo(個人型確定拠出年金)広報資料(2026年)」

【カテゴリー】
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【タグ】
iDeCo,確定拠出年金,厚生労働省,老後資産,節税

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