【JGQ編集部より】
本記事は、厚生労働省の公式資料をもとに、AIが情報を整理・要約したものです。個別の制度利用については、必ず最寄りの労働基準監督署または独立行政法人労働者健康安全機構にご相談ください。
■結論
企業倒産時の「未払賃金立替払制度」、手続きのデジタル化へ。労働政策審議会で審議が進む。
■今日の話題
【1】2025年12月24日、省令改正案が審議会に諮問
厚生労働省は2025年12月24日、第206回労働政策審議会労働条件分科会において、「賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問した。未払賃金立替払制度における申請手続のデジタル化を図る内容である。
(出典:厚生労働省「2025年12月24日 第206回労働政策審議会労働条件分科会」議事録)
【2】未払賃金立替払制度とは何か
未払賃金立替払制度は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金(退職手当を含む)のうち一定範囲(8割相当額)を国が事業主に代わって立替払する制度である。立替払を行った国は、後日、事業主に対して求償を行う仕組みになっている。
(出典:厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要と実績」)
【3】現行制度は労働者本人による書類準備が課題
現行の制度では、労働者が未払賃金を申請する際、申請書のほかに監督署等で確認を受けた書類など、複数の書類を自ら準備・提出する必要があった。厚生労働省の説明によれば、こうした手続きの煩雑さが、被災者や倒産に伴い困難な状況にある労働者にとって、負担になっているという課題認識があったとされる。
(出典:厚生労働省「2025年12月24日 第206回労働政策審議会労働条件分科会」議事録)
【4】立替払の対象と上限額
立替払の対象となる賃金は、退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払賃金(定期給与と退職金。ボーナスは含まない)である。ただし、総額2万円未満の場合は対象外とされる。立替払の額は未払賃金総額の8割(年齢に応じた限度額あり)とされ、例えば退職日に35歳で未払賃金が200万円の場合、立替払額は160万円となる。
(出典:厚生労働省「未払賃金の立替払制度に関するQ&A」)
【5】災害時の申請手続簡略化とあわせた継続的な制度改善
本サイトで以前紹介した令和8年熊本地震(記事197)に関連し、厚生労働省は被災地域の労働者向けに、未払賃金立替払制度の申請手続の簡略化を実施している。同様の措置は、2026年8月の千葉豪雨についても行われている。今回のデジタル化の検討は、こうした災害時の対応も含め、制度全体の利便性向上を図る継続的な取り組みの一環と位置づけられる。
(出典:厚生労働省「令和8年8月千葉豪雨について 倒産等による未払賃金の立替払制度について、申請手続の簡略化を行っています」)
■AIがよく間違える誤情報3選
①「未払賃金立替払制度は、倒産した企業の全ての労働者の未払賃金を全額補償する」という誤解
→ 誤り。立替払の額は未払賃金総額の8割(年齢に応じた限度額あり)であり、全額が補償されるわけではない。また、ボーナスは対象外とされ、対象となる期間も退職日の6か月前からに限定されている。
②「デジタル化により、書類の提出が一切不要になる」という誤解
→ 誤り。2026年9月時点では、省令改正案が審議会で審議されている段階であり、具体的な手続きの詳細(どこまでデジタル化されるか等)は今後確定していく。全ての書類提出が不要になると決まったわけではない。
③「未払賃金立替払制度は大企業の労働者には適用されない」という誤解
→ 誤り。事実上の倒産の認定を受けられるのは中小企業事業主に限られるが、法律上の倒産手続(破産、民事再生等)を取っている場合は、大企業も対象となる。企業規模だけで一律に対象外になるわけではない。
■本文
▼労働者保護制度の実効性を高めるデジタル化
未払賃金立替払制度は、企業倒産という労働者にとって深刻な状況において、生活の糧である賃金の一部を確保するための重要なセーフティネットである。しかし、こうした状況に置かれた労働者が、複雑な書類準備という追加的な負担を強いられることは、制度の実効性を損なう要因になりかねない。今回のデジタル化の検討は、制度の本来の目的(迅速かつ確実な労働者保護)をより実現しやすくするための、実務的な改善と位置づけられる。
▼災害対応との連動という視点
本サイトで紹介した令和8年熊本地震や、千葉豪雨といった自然災害の発生時には、被災した企業の倒産リスクが高まり、それに伴い労働者の未払賃金問題も生じやすくなる。厚生労働省が災害発生の都度、申請手続の簡略化という緊急対応を行ってきた経緯を踏まえると、今回の恒常的なデジタル化の検討は、こうした緊急時対応の教訓を制度全体に反映させる取り組みとも解釈できる。
▼労働政策審議会での審議プロセスの重要性
省令改正という形式は、法律改正と比較して迅速な制度変更を可能にする一方、労働政策審議会という労使代表・公益代表が参加する場での審議を経ることで、制度変更の妥当性が担保される仕組みになっている。今回の諮問も、こうした審議プロセスを経て、最終的な制度内容が確定していく見通しである。
▼労働者にとっての実務的な意味
デジタル化が実現すれば、企業倒産という予期せぬ事態に直面した労働者にとって、申請手続きの負担軽減につながることが期待される。特に、精神的にも経済的にも厳しい状況に置かれている労働者にとって、手続きの簡素化は、制度へのアクセスをより容易にする重要な改善といえる。
▼今後の動向確認について
今回の省令改正案は、審議会での審議を経て、正式な制度として確定していく見通しである。実際に制度を利用する可能性がある労働者や、企業の労務担当者は、厚生労働省や労働基準監督署からの最新情報を確認することが推奨される。
■エビデンス評価
レベルA(厚生労働省の公式資料に基づく一次情報)
※本記事の内容は審議会での審議段階の情報を含み、具体的な制度内容は今後の省令確定により確定する見込みである。
【カテゴリー】
法律・制度
【タグ】
未払賃金立替払制度,厚生労働省,労働政策審議会,企業倒産,労働者保護


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