改正育児・介護休業法(法律・制度)

法律・制度

【JGQ編集部より】
本記事は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の令和6年改正(令和6年5月31日公布)に基づき作成しています。改正内容は厚生労働省・千葉労働局等の都道府県労働局公式ページを直接確認しました。情報は記事作成時点(2026年10月31日)のものです。

■結論(50字以内)
改正育児・介護休業法が令和7年10月に全面施行。3歳〜就学前の子への柔軟な働き方が事業主の義務になった。

■今日の話題

  1. 令和6年5月31日に改正育児・介護休業法が公布され、令和7年4月1日から段階的施行、令和7年10月1日に全面施行となった。主な改正の柱は「3歳〜小学校就学前の子への柔軟な働き方の措置義務化」「残業免除対象の拡大」「子の看護休暇の拡充」「育休取得状況の公表義務拡大」「介護離職防止の強化」の5点(出典:厚生労働省・千葉労働局公式ページ)。
  2. 令和7年10月1日施行(全面施行)の主な内容:3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者への「柔軟な働き方を実現するための措置」が事業主の義務となった。①フレックスタイム制の拡充、②短時間勤務制度、③始業時刻等の変更、④テレワーク等、⑤保育施設の設置・運営や保育サービスの提供——の5種の中から2つ以上を選択して措置する必要がある(出典:同)。
  3. 令和7年4月1日施行の主な内容:①残業免除(所定外労働の制限)の対象が「子が3歳に達するまで」から「小学校就学前まで」に拡大、②子の看護休暇の対象が「小学校就学前まで」から「小学校3年生修了まで」に拡大し、「学級閉鎖等に伴う休業」「入学式・卒園式への参加」も取得事由に追加、③3歳未満の短時間勤務制度の代替措置としてテレワークを追加(出典:同)。
  4. 育児休業取得状況の公表義務が拡大:次世代育成支援対策推進法の改正により、一般事業主行動計画策定時に育児休業取得等に関する数値目標設定が義務付けられる企業が「従業員300人超」から「従業員100人超」に拡大された(出典:同)。
  5. 介護関連の改正:①労働者が40歳に達した時点での介護制度に関する情報提供が事業主の義務に、②介護に直面した旨を申し出た労働者への個別の周知・意向確認が事業主の義務に——の2点が追加された。介護離職の予防・早期対応を促す目的(出典:同)。

■AIがよく間違える誤情報3選

❌ 誤り①「育児休業は取らせなければならないが、短時間勤務は努力義務」
✅ 正しくは:今回の改正で、3歳以上小学校就学前の子を持つ労働者への「柔軟な働き方の措置」(テレワーク・短時間勤務等5種から2つ以上の選択)が事業主の「義務」となった(令和7年10月1日施行)。努力義務から義務への格上げが今回の改正の大きなポイント。違反した場合は厚生労働大臣による指導・助言・勧告・公表の対象となりうる(出典:厚生労働省)。

❌ 誤り②「子の看護休暇は病気のときだけ使える」
✅ 正しくは:令和7年4月改正により、子の看護休暇の取得事由に「感染症に伴う学級閉鎖等」「入学式・卒園式への参加」が追加された。また対象年齢も「小学校就学前まで」から「小学校3年生修了まで」に拡大。さらに雇用期間6か月未満の労働者を除外できなくなった。利用の幅が大きく広がっている(出典:同)。

❌ 誤り③「育児・介護休業法は大企業だけに適用される」
✅ 正しくは:育児・介護休業法は業種・規模を問わず、原則すべての事業主に適用される。ただし「育児休業取得状況の公表義務」は従業員数によって対象が異なり(令和7年10月からは100人超に拡大)、規模が大きいほど追加の義務が課される仕組み。中小企業の事業主も「柔軟な働き方の措置義務」「残業免除の対象拡大」などは全員対象(出典:同)。

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■本文
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令和6年改正育児・介護休業法:2段階施行で全面施行へ

育児・介護休業法(育介法)が令和6年5月31日に改正・公布されました。令和7年4月1日から段階的に施行され、令和7年10月1日に全面施行となっています。

改正の大きなテーマは「子の年齢に応じた柔軟な働き方の実現」と「介護離職防止」の2点です。


令和7年4月1日施行:残業免除の拡大と看護休暇の充実

①残業免除(所定外労働の制限)の対象拡大
改正前:子が3歳に達するまで
改正後:小学校就学前まで

育児のための残業免除を請求できる期間が大幅に延長されました。

②子の看護休暇の拡充

項目改正前改正後(令和7年4月〜)
対象年齢小学校就学前まで小学校3年生修了まで
取得事由病気・けが、予防接種・健康診断上記+学級閉鎖等、入学式・卒園式
除外規定雇用期間6か月未満は除外可除外不可

③テレワークの選択肢追加
3歳未満の子を養育する労働者が短時間勤務制度の代替措置としてテレワークを選択できるようになりました。また育児のためのテレワーク導入が事業主の努力義務化されました。


令和7年10月1日施行(全面施行):柔軟な働き方の義務化

3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者への「柔軟な働き方を実現するための措置」が事業主の義務となりました。次の5種の中から2つ以上を選択して措置する必要があります。

① フレックスタイム制(始業・終業時刻の自由な設定)
② 短時間勤務制度
③ 始業時刻等の変更(シフトの柔軟化など)
④ テレワーク等(週に何日かの在宅勤務など)
⑤ 保育施設の設置・運営または保育サービスの提供

さらに「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」が新たに事業主の義務となりました。子が3歳になる前の時点で、労働者の意向を確認し配慮することが求められます。


育休公表義務の拡大:100人超の企業に

次世代育成支援対策推進法の改正により、一般事業主行動計画策定時に育児休業取得等に関する数値目標設定の義務対象が「従業員300人超の企業」から「従業員100人超の企業」に拡大されました。


介護:40歳での情報提供と個別支援が義務に

介護関連では次の2点が新たな義務となりました。

  • 40歳到達時:労働者が40歳になった時点で事業主が介護休業等の制度に関する情報を提供する
  • 介護に直面した申し出があった場合:個別の周知・意向確認を行う

介護離職の予防は、本人が介護に直面する前の準備段階からの対応が重要とされており、40歳という時点での情報提供義務化はその観点からの措置です。


対応のチェックポイント(事業主向け)

厚生労働省は「育児・介護休業制度等自主点検票」を提供しており、就業規則が改正法の基準を満たしているかを確認できます。また「両立支援のひろば」サイトで規定例のExcel・Wordファイルも公開されています。


エビデンス評価

【レベルA】改正公布日(令和6年5月31日)、段階施行日(令和7年4月1日・10月1日)、各施行内容(残業免除拡大・看護休暇拡充・テレワーク追加・柔軟な働き方の措置義務・5種から2種選択・個別意向聴取義務・公表義務拡大100人超・介護40歳情報提供義務)
 → 厚生労働省千葉労働局「育児・介護休業法関係」ページ(jsite.mhlw.go.jp、令和7年9月24日時点更新)を直接確認。兵庫労働局・新潟県・堺市等の複数の都道府県・政令市資料とも一致を確認。

【カテゴリー】法律・制度

【タグ】育児介護休業法、育休、介護休業、テレワーク、残業免除、看護休暇、令和7年、厚生労働省、両立支援、法改正

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