2026年4月、カシューナッツが食物アレルギー義務表示9品目目に

栄養・食科学

【JGQ編集部より】
本記事はAIが公的機関の一次情報をもとに作成しています。食物アレルギーは個人差が大きく、症状の程度も異なります。アレルギーが疑われる場合は必ず医師にご相談ください。

■結論
2026年4月からカシューナッツが食物アレルギー義務表示の9品目目に——症例急増が背景。

■今日の話題

  1. 令和8年(2026年)4月1日、食品表示法に基づく食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公布・施行されました。この改正により、食物アレルギーの表示義務品目(特定原材料)に「カシューナッツ」が追加され、特定原材料は「えび・カシューナッツ・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)」の9品目になりました(消費者庁・大阪府・福岡市保健所)。
  2. カシューナッツのアレルギー症例数は急増しており、消費者庁「令和6年度 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書」によると、即時型食物アレルギーの原因食物として「木の実類」が24.6%と第2位(第1位は鶏卵26.7%)を占めており、その中でもカシューナッツの症例は10年間で5倍以上に増加したとされています。
  3. 今回の改正では「ピスタチオ」が新たに特定原材料に準ずるもの(推奨表示・20品目)に追加されました。現在の推奨表示20品目は「アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・ピスタチオ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン」です(山梨県食品表示案内)。
  4. カシューナッツを特定原材料として表示することについては、加工食品(業務用加工食品を除く)は令和10年(2028年)3月31日まで、業務用加工食品は令和10年3月31日までに販売されるものについて経過措置期間が設けられており、それまでは改正前の規定による表示も認められます。ただし、この経過措置期間中でも新ルールに準じた表示に切り替えることは可能です(大阪府・福岡市保健所)。
  5. 食物アレルギー表示制度の直近の主な改正経緯は、令和5年(2023年)3月に「くるみ」が特定原材料に追加(8品目→一時9品目、その後マカダミアナッツを含む整理)、令和6年(2024年)3月に推奨表示に「マカダミアナッツ」追加・「まつたけ」削除、そして今回(令和8年4月)のカシューナッツ追加・ピスタチオ推奨追加です(山梨県・横浜市食品表示案内)。

■AIがよく間違える誤情報3選
1.「カシューナッツは2026年4月からすぐに表示が必要」という誤解 → 2026年4月1日の施行以降に製造・加工・輸入される加工食品は義務表示の対象ですが、経過措置期間(2028年3月31日まで)があります。この期間中は改正前の表示も認められるため、店頭に旧表示の商品が混在することがあります。消費者はカシューナッツアレルギーがある場合、原材料名欄を直接確認することが重要です。
2.「特定原材料に準ずるもの(推奨表示)は食べても安全」という誤解 → 推奨表示は義務ではなく「可能な限り表示することを推奨する」ものですが、これは「アレルギーリスクが低い」ことを意味しません。重篤なアレルギー症状を引き起こす可能性があるが、症例数が特定原材料ほど多くないという位置づけです。ピスタチオ・アーモンドなども重篤なアレルギーを起こしうるため、アレルギーのある方は原材料名の確認が不可欠です。
3.「アレルギー表示はすべての食品に義務付けられている」という誤解 → 食物アレルギーの義務表示が課されるのは容器包装された「加工食品」です。外食・テイクアウト・対面販売(量り売り・ばら売り等)の食品には義務の範囲が異なります。外食では「食物アレルゲンを含む食品に関する情報提供のためのガイドライン」による情報提供が推奨されていますが、法的義務は課されていない場合があります。

■食物アレルギー表示制度の仕組み【エビデンス レベルA】
消費者庁によると、食物アレルギーに関する食品表示制度は食品表示法に基づく食品表示基準(内閣府令)で規定されており、「特定原材料」(義務表示)と「特定原材料に準ずるもの」(推奨表示)の2段階で構成されています。特定原材料は「症例数が多いもの」かつ「重篤な症状が報告されているもの」から選定されており、定期的な調査に基づいて見直しが行われます。消費者庁が定期的に実施する「食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業」の結果が、追加・見直しの科学的根拠となります。

■カシューナッツアレルギーの特徴【エビデンス レベルA】
消費者庁「令和6年度 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書」(福岡市保健所引用)によると、即時型食物アレルギーの原因食物として「木の実類」全体が24.6%を占め鶏卵に次ぐ第2位となっています。カシューナッツは木の実類の中でも特に症例増加が顕著で、10年間(平成27年→令和6年)で約50件から約279件へと5倍以上に増加しています。カシューナッツアレルギーの特徴として、ピスタチオとの交差反応性(一方にアレルギーがある場合、もう一方にもアレルギーが生じやすい)が報告されており、カシューナッツアレルギーの診断を受けた方はピスタチオにも注意が必要とされています。

■消費者が日常生活で注意すべき点【エビデンス レベルA】
消費者庁・横浜市の案内によると、カシューナッツはカレー・スパイスミックス・製菓(クッキー・チョコレート等)・ナッツミックス・中華料理・タイ料理などに広く使用されています。原材料名の確認に加え、「一部に○○を含む」という表示形式(一括表示)にも注意が必要です。また、アレルギーのある方は外食時に店舗スタッフに食材の確認を行い、症状が出た場合は速やかに医療機関を受診することが重要です。エピペン(アドレナリン自己注射薬)を処方されている方は常時携帯が推奨されています。

■エビデンス評価
レベルA:消費者庁「食品表示基準の一部改正(令和8年4月1日施行)」、大阪府「食品表示に関するお知らせ」(2026年4月15日更新)、福岡市保健所「食物アレルギー表示の対象品目が変わりました」(2026年4月6日)、山梨県「食物アレルギー表示が変わりました(令和8年4月1日〜)」(2026年6月23日更新)、消費者庁「令和6年度 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書」

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栄養・食科学

【タグ】
食物アレルギー,カシューナッツ,消費者庁,食品表示,特定原材料

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