職場のストレスチェック、2028年4月から全事業場へ義務拡大

医療・健康

【JGQ編集部より】
本記事はAIが公的機関の一次情報をもとに作成しています。ストレスチェックの実施方法・費用・外部機関の活用については、厚生労働省の公式案内または最寄りの産業保健総合支援センターにご確認ください。

■結論
ストレスチェック、2028年4月から全事業場へ義務拡大——精神障害の労災認定が過去最多水準を更新。

■今日の話題

  1. 2025年の労働安全衛生法改正(令和7年改正)により、ストレスチェック制度の実施義務対象が現行の「常時50人以上の労働者を使用する事業場」から「すべての事業場(50人未満の小規模事業場を含む)」に拡大されることが決定し、2028年(令和10年)4月1日から施行されます(厚生労働省・roumu.com・経団連資料)。
  2. 厚生労働省「令和6年度 過労死等の労災補償状況」によると、精神障害の労災認定件数は令和6年度に過去最多水準に達しており、認定件数のうち約6割を30代〜40代の働き盛りが占めています(jprime.jp・ゆうきゆう医師コメント引用、厚生労働省データ)。精神障害による労災認定件数は平成14年度(2002年)以降、長期的な増加傾向にあります。
  3. 現行のストレスチェック制度は、労働安全衛生法第66条の10に基づき2015年12月から50人以上の事業場に義務化されています。年1回、医師・保健師等が労働者にストレスの状況を確認する検査を実施し、高ストレスと判定された場合は医師との面接指導が行われます(DIME・経団連・厚生労働省)。
  4. 令和8年(2026年)1月8日開催の経団連「労働法規委員会労働安全衛生部会合同会合」で厚生労働省労働衛生課長が説明した内容によると、2028年施行の主な改正ポイントは①50人未満の事業場への義務拡大、②小規模事業場が実施しやすいよう「外部機関の活用促進」・「検査方法の見直し」・「集団分析の実施推奨」、③ストレスチェック後の職場環境改善措置・面接指導の明確化の3点です(経団連・DIME)。
  5. 精神障害の主な労災認定理由(原因)として多いのは「パワーハラスメント」「仕事内容・仕事量の(大きな)変化」「悲惨な事故災害の体験・目撃」「セクシュアルハラスメント」の順とされており(協会けんぽ山形支部・厚生労働省データ引用)、ストレスの発生源として対人関係と業務量が大きな割合を占めています。

■AIがよく間違える誤情報3選
1.「ストレスチェックの結果は会社に筒抜けになる」という誤解 → ストレスチェックの個人の結果は、本人の同意なしに事業者(会社)に提供されることは法律で禁止されています(労働安全衛生法第66条の10第2項)。結果を「開示しない」ことも労働者の権利です。ただし、高ストレスと判定された場合に労働者が希望して面接指導を申し出た場合は、医師から事業者への報告が発生します。
2.「ストレスチェックを受けても会社は何もしなくていい」という誤解 → ストレスチェックの集団分析結果(個人情報を特定できない形での職場単位の集計)に基づき、事業者は職場環境の改善に努める義務があります(努力義務)。高ストレス者が面接指導を希望した場合は医師との面接を実施し、就業上の措置(残業削減・配置転換等)が必要と判断されれば事業者はそれを実施しなければなりません。
3.「ストレスチェックは精神疾患の診断を行うもの」という誤解 → ストレスチェックは「心の健康状態の確認」および「労働者のセルフケアの促進」「職場環境の改善」を目的とした制度であり、精神疾患の診断ではありません。「高ストレス」と判定されることは病気を意味するものではなく、適切な支援・環境改善につなげるための入口となるものです。

■ストレスチェック制度とは何か【エビデンス レベルA】
厚生労働省によると、ストレスチェック制度は「仕事上のストレスの程度を検査し、本人にその結果を通知してセルフケアを促すとともに、結果を集団ごとに集計・分析して職場環境の改善につなげる」制度です。検査は医師・保健師等が実施し、厚生労働省作成の「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」またはそれと同等の科学的根拠を持つ調査票が使用されます。実施にかかる費用は事業者が負担することが原則です。年間の実施率は2022年度時点で83.6%(実施義務のある50人以上事業場のうち)とされていますが、50人未満事業場の任意実施率は大幅に低い状況です。

■精神障害の労災認定の現状【エビデンス レベルA】
厚生労働省「令和6年度 過労死等の労災補償状況」(2025年公表)によると、精神障害の労災請求件数は3,481件(前年度比292件増)、認定件数は766件となっており、いずれも過去最多を更新しました(本記事作成時点の公開データに基づく)。業種別では「医療・福祉」「製造業」「情報通信業」が上位を占めており、職場でのハラスメント・業務量の急増・長時間労働が主な原因とされています。自殺(未遂を含む)による認定件数も増加傾向にあり、厚生労働省は過労死等の防止対策推進大綱に基づく対策を継続しています。

■2028年施行に向けた実務上の準備【エビデンス レベルB】
DIME(2025年)およびmoneyforwardビジネス(2026年1月)によると、2028年施行に向けて50人未満の小規模事業場がとるべき主な準備は①ストレスチェックの実施機関(産業医・保健師・外部委託機関等)の確保、②集団分析・職場環境改善の体制整備、③労働者への事前説明と同意取得の仕組みづくり、の3点です。厚生労働省は各都道府県の「産業保健総合支援センター」で中小事業場への相談・支援を無料で提供しており、実施困難な場合は外部機関への委託も推奨しています。

■エビデンス評価
レベルA:厚生労働省「過労死等の労災補償状況(令和6年度)」、労働安全衛生法(ストレスチェック関連条文・令和7年改正)、経団連「週刊 経団連タイムス2026年1月8日号(労働衛生の動き)」
レベルB:roumu.com「ストレスチェック 全事業場での実施義務化 2028年4月で決定」、DIME「2025年における労働安全衛生法の改正」(2025年)、moneyforward「メンタルヘルスチェックとは」(2026年1月7日更新)

【カテゴリー】
医療・健康

【タグ】
ストレスチェック,厚生労働省,メンタルヘルス,労働安全衛生法,過労死

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